公正証書遺言の最後に、遺言者の相続人に対する気持ちを書くことができます。
付言事項と言われています。
例えば、相続人のうち、一人だけに遺産を多く分けるような遺言をしていた場合、
なぜ、遺言者がそのような分け方をしたのか、その気持ちを相続人に向けて書く
ことができます。
少ない分け前しかもらえなかった相続人を納得させ、争いを防ぐ役割をするかも
しれません。
ただ、遺言者によっては、そのような気持ちを、公証人や他の証人の人には聞かれ
たくないと思う人もいます。
そのような場合は、例えば相続人あてに手紙を書き、公正証書遺言の正本と一緒に保管
し、遺言書と同時に読まれるようにする方法もあります。
自分の気持ちを、公証人や証人に知られてしまうのは、私自身も抵抗を感じるものが
あります。私だったら、付言事項は書かないかなぁ・・・
できます。
例えば、