例えば、父親が、3人の子どものうち、長男に全ての財産を相続させるという遺言を作成
したとしましょう。では、父親よりも先に長男が亡くなってしまったら、長男がもらうは
ずであった財産は、誰が相続するのでしょうか。
長男に子どもがいなかった場合には、他の兄弟姉妹が法定相続分通りに分けるというのが
一般的な考え方だと思います。
では、長男に子どもがいた場合は、どうなるでしょう。
平成23年2月22日の最高裁は、原則として代襲を認めず当該遺言の効力は発生しないとい
う判決を出しました。
遺言の中に、長男が先に亡くなった場合、孫に相続させるという文言を入れておかない
と、長男が相続するはずであった財産は、他の兄弟姉妹が法定相続分に従って分けること
になります。
遺言を作成されるときは、ご注意くださいね。