今日は、仕事で伊丹公証役場に行ってきました。
公証人が1人、事務員4人のこじんまりとした役場です。
JR伊丹駅からは、歩いて5分くらいです。
私は、債務弁済契約書の債務者の代理作成をさせていただきました。
公正証書は、原本、正本、謄本とあります。
原本は、公証役場に保管されます。
債務弁済契約の場合、正本は債権者(お金を支払ってもらう方)、謄本は、債務者(お金
を支払う方)に渡されます。
強制執行をかける場合、予め公証役場から、謄本が債務者に渡されているという証明が必
要になります。今回は、その手続き(特別送達)も、お願いしました。
特別送達は、直接本人に謄本が手渡されます。その受領書が公証役場に送られくるので、
債権者は、それを公証役場に取りに行くことになります。
こうしておけば、万一強制執行をかけるときに、スムーズに手続きが進みます。