正当な理由がなく内縁が解消された場合、慰謝料を請求することができます。
内縁は、法律的には婚姻に準ずる関係として扱われるからです。
(平成10年司法統計婚姻外男女関係調停事件)
調停成立または24条審判の同棲期間別慰謝料支払額の平均額
同棲期間 慰謝料の平均支払額
1年未満 ⇒ 平均146万3000円
1年以上3年未満 ⇒ 平均208万9000円
3年以上5年未満 ⇒ 平均248万円
5年以上10年未満 ⇒ 平均219万6000円
10年以上20年未満 ⇒ 平均364万円4000円
20年以上 ⇒ 平均540万6000円
損害賠償できる金額については、内縁関係を不当に解消されることによる不利益を
個別に判断して決めることになります。