内縁の妻には、相続権はありません。
長年連れ添った内縁の妻が、あなたに一生懸命尽くしてくれたとしても、あなたの財産をもらうことはできません。
妻や子どもが、相続権にもとづき財産を取得するのです。
内縁の妻が収入を確保できていればまだしも、生活の基盤をあなたの収入に依存している場合には、
必ず遺言書を残すようにしてください。
ただし、内縁の妻に全財産遺贈すると書いても、妻の相続分をゼロにすることはできません。
遺留分と言って、妻が最低限相続できる割合が決まっているからです。
相続人が妻と子ども2人の場合、遺留分は全財産の2分1になります。
1億円の相続財産があれば、5000万円が遺留分になります。
5000万円を内縁の妻に遺贈するという遺言を作成すれば、問題ありません。