共働き夫婦や事業をともに経営している場合、財産分与の割合は、半々になることがほと
んどです。では、専業主婦の場合は、どうでしょうか?
以前は、30%~50%というのが基本的な考え方でしたが、最近は、主婦の家事労働を評
価するようになってきているので、共働き夫婦と同様半々という考え方が多くなってきて
いるようです。
結婚後に自宅を購入した場合、夫名義であっても妻は持ち分を主張できます。
もっとも、評価額よりもローンの残高が多い場合などは、売るに売れないという
状況になってしまいますが。