前回の続きです。
第5条 危険負担
危険負担とは、例えば、自然災害などで、当事者どちらにも責任がないにもかかわらず、
売買の目的物が消滅してしまったときに、売主・買主のどちらがそのリスク(代金)を負
担するかという問題です。
民法では、このような場合、その危険を買主(債権者)が負うと定めています。(民法
534条)
1月に家を購入し(契約を締結)、3月に入居予定だったのに、2月に台風でその家が滅失
してしまった場合、家がないにもかかわらず、買主が代金を支払わなければならないので
す。(実際には、特約で別規定を設けていますが)
売主を有利にするには、買主に早く危険負担を移転することです。
例えば、本契約締結後に、乙(買主)の責めに帰さない事由により、本件物品に生じた滅
失、毀損等の損害は、乙(買主)の負担とする にすればよいです。
買主を有利にするためには、
例えば、本件物品の売買代金完済前に、乙(買主)の責めに帰さない事由により、本件物
品に生じた滅失、毀損等の損害は、乙(買主)の負担とする にすればよいのです。
ただし、契約をするためには、お互いの合意が必要です。