民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子(婚姻している夫婦の子)の半分と定められています。
嫡出子のA子さんと、非嫡出子のB子さんがいた場合、相続が発生すると
A子さんは、財産の3分の2 B子さんは、3分の1を相続することになります。
同じ子どこもなのにどうして?という疑問がわいてきます。
これが、争われた裁判がありました。
最高裁判所は、平成7年に、この割合は妥当だという判断をしています。
その理由は、民法が法律婚を規定しており、婚姻関係にある配偶者とその子(嫡出子)を
優遇する一方で、非嫡出子に対しても一定の相続分を分け与えているので、不合理な
差別ではないというものです。
これに対して、今年(平成23年)の8月に、高裁が嫡出子と非嫡出子の相続分が異なるのは
違憲だという判断をしました。残念ながら、嫡出子側が高裁の判断を受け入れたので、
最高裁にはいきませんでした。
生まれた環境によって、子どもを差別するのはおかいいのではと思われる人もいるでしょう。
社会状況が変化し、法律婚にこだわらない事実婚を選択する人も増えてきています。
今後の判決に注目していきたいです。