面会交流とは、別居中又は離婚後に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を
行うことです。2012年4月の民法改正で法文化されました。
未成年の子どもがいる場合に取り決めておくべき事項に、養育費の分担と合わせて明記され、取
り決めに際しては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととされました。
「離婚届」には、養育費の分担と面会交流の取り決めについて記載する欄が設けられています。
(ただし、取り決めをしていなくても罰則などはありません。)
親権をとる親の80%が妻側といわれています。そのため、争いになるケースの多くは、妻が別居
中から子どもを夫の了解なく実家に連れ去り、そのまま離婚の調停を申し立て、夫が子どもと面会
交流することを拒絶し続けるというものです。
調停では子どもを連れ去った妻の親権・監護権が認められることが多く(別居中は共同親権の状
態なので違法といえますが)、夫が子どもに何年も会えないということも起こっています。妻が悪質
なケースでは、虚偽のDVを主張することもあります。
DV等の特別な事情がある場合を除き「この連れ去りや引き離し」は、子どもにどのような影響を与
えるのでしょうか。
アメリカでは面会交流に関する研究が進んでおり、心理的影響”については、別居親に対する否
定的な印象が作り上げられ、「自己肯定感の低下」や「抑うつ傾向」などが生じるとされています。
別居親としばらく会えなくなっ た子どもが、久しぶりに別居親に会ったとき、以前のように関われな
くなっていることが多く、深刻なケースでは、親子関 係が崩壊していることもあるといいます。
しかし、根気よく面会交流を継続することで、親子関係が回復していく傾向がうかがわれるということ
です。
子どもと会えなくなった別居親のほとんどすべてが精神的ダメージを受け、なかなか克服できない
状態が続きます。調停や審判で、面会交流を認められなかった別居親の80%は、調停委員、調
査官の発言が不適切だったと思っており、より具体的な法律(特別法)や行政の強力なサポートな
くして、別居中、離婚後の親子交流が 望めない状況であると感じています。
面会交流の調停申し立て http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_08/
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