公職選挙法11条では、成年被後見人(成年後見人がつく人)は選挙権を行使できないと規定して
います。この条文が違法であるという判決が東京地裁で(2013.3.14)言い渡されました。
この判決を受け、公職選挙法の一部を削除する法案が参議院で成立しました。
成年被後見人だからといって、一律に選挙権を制限する制度が否定されたことになります。
成年被後見人にあたるかどうかの判断は、おもに財産の管理や処分能力があるかないかで判断
されます。このことは、選挙権を行使する能力がないということとイコールではありません。
一部植物状態で寝たきりの人などは、現実に選挙権を行使するのは不可能ですが、これは一般
の人の中にも病気で選挙に行けない人がいるのと同じことだといえます。
不正選挙が問題といわれていますが、選挙方法を工夫することで解決されると思います。