退職金が問題になるのは、在職中に死亡し、遺族がその退職金を受け取る場合です。
被相続人が会社勤務の場合、会社の就業規則などで受取人の順位を定めていることが多いです。
例えば、受取人を妻、子ども、父母 の順に規定されているときは、妻が生きていれば、受取人は妻になります。
会社によっては、内縁の妻にも受給権者としての地位を認めているところもあります。
就業規則などで規定されていない場合でも、慣例として妻に死亡退職金が支払われているような事実が
あるときは、相続財産ではなく、妻固有の権利として認められる傾向にあります。
国家公務員の場合は、法律で明確に定められているので、相続財産ではなく、受取人固有の権利として
認められています。
地方公務員もこれに準じるとされています。