子どもを出産したけど、やむを得ない事情で子どもを育てられない場合など、その子を養親の子ど
もとして育てる制度を特別養子縁組といいます。縁組ができるのは、原則として6歳未満の子ども
と、25歳以上の夫婦です。家庭裁判所の許可が必要で、裁判所が子どもの利益のために特に必
要と判断した場合に認められます。
縁組が認められると、実の親子関係は法律上終了し、養子は養親の実子と同じ扱いを受けること
になります。戸籍の子の欄には「長男」「長女」などと記載され、一見すると養子とはわかりません
が、身分事項記載欄には「民法817条の2による裁判確定により入籍」と記載されます。養子は、
養親の子としての相続権を持ちます。
生みの親が育てられない新生児の特別養子縁組の制度を支援する「あんしん母と子の産婦人科
連絡協議会」が発足しました。埼玉県の産婦人科「さめじまボンディングクリニック」ら14道府県20
施設が参加しています。
義母になる女性の条件は、3年間の移行期間中は48歳未満、その後は46歳未満になります。
幼少期に、子どもが親から愛情を注がれることは、人間形成のうえでとても大切なことだと思いま
す。特別養子縁組制度がもっと普及していけばよいと思います。