ペットとして犬を飼われている方は多いですね。近くの公園に行くと、犬を散歩させている買主さんをよく見かけます。もし、自分の飼い犬が他人に怪我をさせてしまった場合、どのような責任を負うのでしょうか?
民法718条には、動物の占有者等の責任が規定されています。
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない」
飼い犬が他人にけがをさせてしまった場合は、その損害(治療費、通院交通費、慰謝料等、後遺障害が残ればその慰謝料も含まれます)を支払う義務を負います。ただし書きの部分は、買主が飼い犬の管理を十分にしていたことを証明した場合には責任を逃れることができるという意味ですが、それを証明するのは難しいです。法律では、買主に飼い犬の管理に対して、重い責任を規定しているといえます。
ちょっとシビアな判例を紹介します。
加害者の飼い犬が吠え(飛びかかったとか、噛んだとかはなく、ただ単に吠えただけ)、被害者が転倒し大腿骨を骨折した事案で、裁判所は、加害者に約438万円損害賠償を命じました。(横浜地裁 平成13年1月23日)
高齢の被害者が先天的股関節脱臼のため歩行困難で、外気を吸うために自宅前の公道に出てミラーポールにつかまって立っていたところ、後ろから犬に吠えられ、びっくりしてミラーポールを放してしまったため転倒して大腿骨を骨折したものです。
犬の散歩には、くれぐれもご注意くださいね。