平成19年中に、被相続人(亡くなった方)から相続人が取得した財産の内訳は、
不動産が53%を占めています。(国税庁統計情報より)
現金、預貯金等が20.5% 株式などの有価証券が15.8% です。
相続が発生した場合、現金、預金については、分割しやすいので問題に
なることはあまりありません。
不動産しか財産がない場合で、相続人が複数いる場合は、
早めの相続対策が必要になります。
非課税枠がある生命保険の活用なども検討に値します。
受取人を指定しておけば、遺言と同じ効果が見込めます。
ただし、平成23年度の相続税改正では、
生命保険金の受取額から、現在 500万円×法定相続人 が控除可能なのですが、
その恩恵を受けられる人を絞込み、未成年者、障害者、生計一の相続人に
限定する案が出ています。
今後、注意してみていきましょう。