相続人の中に行方不明者がいる場合、相続が発生すると、その人を探し出して遺産分割協議をする
必要があります。
簡単に居場所が分かればよいですが、わからない場合は、家庭裁判所に、失踪宣告や
不在者財産管理人の選任の申し立てをする必要があり、手続きがとても面倒です。
行方不明者に相続させないことを遺言に記載しておけば、そのような面倒な手続きをしなくてもよいのです。
ただし、行方不明者には、遺留分減殺請求といって、相続人の最低限の取り分を請求する権利がありますので、
請求されれば、その分は支払わなければなりません。
請求するかどうかは、行方不明者の自由ですが、
行方不明者が、遺留分を侵害されたことを知った時から、1年以内に、また、相続開始のときから
10年以内に行使しなければなりません。