話し合いで離婚が成立しない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立
てることになります。調停前置主義といって、いきなり裁判はできないことになっていま
す。 用紙は、裁判所のHPからダンロ―ドできます。→ 離婚調停申立書
一度も、申し立ての家裁に行かなくても、郵送で申し立てることもできます。
ただ、申立ての家裁に用紙をもらいに行くと、家裁独自の事情説明書というものがあり、
その用紙に、夫、妻、子どもに関する様々のことを記入するようになっています。予め
それらの内容を記入しておくことで、調停にかかる時間はかなり短縮できるのではないか
と思います。いろいろな事情があり、申立書を家裁にもらいに行けない方は、郵送でも
よいと思いますが、行ける方は、行かれたほうがよいと思います。