最近、遺言を書かれる方が増えています。
遺言でだれかに遺産をあげることを遺贈といいます。
遺言書では、相続人に遺産をあげるときは「相続させる」という文言を使い、
相続人以外に遺産をあげるときは「遺贈」という文言を使います。
(これは手続き上のメリットがあるからです)
負担付遺贈というのは、遺産はあげるけど、そのかわり一定の負担はしてねというものです。
子どものいない老夫婦(他に相続人なし)を例にみていきましょう。
病弱な妻の面倒は、近くに住む介護士のAさんがみてくれています。
夫のBさんは、自分が先に死んだら、妻Cさんの面倒をAさんにみてもらいたいと思っています。
ただ、無報酬で面倒をみてもらうことはできません。
そこで、Bさんの遺産の中から、○○円をAさんにあげる代わりに、妻Cさんのお世話をお願いしようと
考えました。
Bさんの思う通りの遺言を書くことは可能です。ただ、注意することがあります。
Bさんの遺言で、その内容を書いても、Aさんはそれを拒否(放棄)することもできるということです。
Aさんが遺産をもらってもCさんのお世話をするのが嫌だと思えば「嫌です」といえるのです。
こうならないために、Bさんは予め、Cさんの同意を得ておくことが必要でしょう。
(法律的に同意が求められているということはありません)
Aさんが、Cさんの面倒をみることを承認したけど、Cさんの面倒をみない場合はどうなるでしょうか?
この場合、相続人または遺言執行者がCさんに、相当な期間を定めて「お世話してちょうだいよ」と催
告し、それでもお世話してくれない場合は、家庭裁判所に「遺言取消し」の請求をすることができま
す。Bさんの相続人は、Cさん以外にいないので、この場合は、Cさんあるいは遺言執行者が家庭裁
判所に申し立てることになります。病弱なCさんが法律的な手続きを行うことは無理がありますので、
遺言執行者(遺言を実現してくれる人)を指定しておかれたらよいと思います。
遺言執行者は、未成年、破産者以外はだれでもなれますが、法律的な手続きがあることを考えると
専門家を指定しておかれたほうが安心でしょう。
遺言の取消しが認められれば、Aさんがもらうはずだった遺産はCさんのものになります。