相続税の節税で、贈与を利用される方は多いです。
例えば、親が子ども名義の通帳に年間110万円までの金額を貯金するというものです。
この場合、子どもが贈与の事実を知らず、通帳を親が管理している状態だと、将来相続税
調査が入った場合、贈与とは認められず、単なる名義預金としてみなされることになりま
す。これでは、相続税対策には全くならないことになってしまいます。
贈与契約は、上げる方ともらう方が、「あげます」「もらいます」と意思表示しなければ
なりません。税務署に、名義預金と言われないために、親が子どもの通帳に贈与金額を振
り込み、贈与契約書を作成しておかれるとよいでしょう。署名は、当事者がしなければな
りません。
_______________________________________
贈与契約書
贈与者 鈴木太郎(以下「甲」という)と受遺者鈴木次郎(以下「乙」という)は、以下の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は、現金 万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
第2条 甲は、現金 万円を平成 年 月 日までに、乙の下記口座に振り込むものとする。
○○ 銀行 ○○ 支店 普通預金口座 口座番号○○○○
口座名義人 鈴木次郎
上記の通り契約が成立したので、これを証するため、本契約書2通を作成し甲乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
贈与者(甲) 住所 ________________________
氏名 ________________________ 印
受遺者(乙) 住所 ________________________
氏名 ________________________ 印
贈与について聞きたい方 、相続税について聞きたい方
面談によるご相談 初回相談料無料
→ TEL 0797-55-6203 まで (外出時は携帯に転送されます)