今日から仕事はじめです。
昨年の23日に離婚公正証書を作ったのですが(夫は代理作成)、その送達が完了したということで
公証役場から連絡がありました。
けっこう時間がかかったので心配していましたが、連絡があってほっとしています。
公正証書の内容が守られずに強制執行をかけるためには、元夫に公正証書の内容を
送付(交付送達)する必要があるのですが、その手続きを予め行うことができるのです。
交付送達か完了すれば、送達証明書を発行してもらえます。
この送達証明書が、強制執行の際に必要になるのです。
強制執行をかけるときに、元夫の住所が変更になっていたりすると、手続きに時間が
かかってしまいます。このようなリスクを少なくするために、当事務所では、
離婚公正証書作成時に、送達の手続きを済ませておかれることをお勧めしています。