親が死んでからもめるのは嫌だから、生前に遺産分割をすませておきたい・・・
法定相続人全員がこのような気持ちで親が生きているときに遺産分割をした場合、その遺産分割は有効でしょうか?
結論は、無効です。
相続人は、相続が発生したときに初めて、相続人として遺産を共有するという状態になるのです。
それ以前から、親の財産を処分する権利が与えられているわけではありません。
親が生きているうちに、誰が何を相続するのかを決めておきたいときは、親に遺言を書いてもらうのが一番よい方法です。
ただし、遺言というのは、本人の意思で書くものです。
無理やりに書かせるものではありませんので、注意してください。