遺言に書いて法的効力が生じる事項の1つに、未成年後見人の指定というものがあります。
例えば、ギャンブルで借金のある夫と離婚して子どもの親権者になった。万一自分が死んだとき
に、夫が親権者になることは避けたいという場合、遺言の中で、未成年後見人を指定しておけば
指定された人が親権者になります。妻の父母を未成年後見人に指定することもできます。
未成年後見人に指定された人は、就任時から10日以内に、市町村役場に未成年後見人開始の
届け出を行います。
その後、夫が家庭裁判所に親権者変更の申立てをした場合には、子どもにとってどちらが未成年
後見人として適任なのかを家庭裁判所が判断することになります。
親権者の指定は、最後に親権を行う者で、かつ管理権を有するものとされているので、両親が揃
っている場合には、指定できないことになります。父母のうちどちらかが亡くなれば、もう一方が親
権者になります。
未成年後見人が使い込みなどをしないように監督する人が未成年後見監督人です。遺言では、
未成年後見監督人も指定することができます。