相続発生後、銀行がその事実を把握した時点で、入出金がストップされます。
お葬式費用を確保するために、銀行に走ったという話をよく聞きます。
これは、銀行に被相続人が亡くなったことが知れると、預金がおろせなくなるというのを知っているからです。
普段ほとんど利用しない銀行口座の場合は、亡くなってから数年たっても預金は凍結されないままということもあります。
銀行預金の払い戻しを受けるためには、銀行所定の払戻請求書に、相続人全員が
署名・押印し、印鑑証明をつけて銀行に提出しなければなりません。
遺産分割協議書がある場合、提出を要求されるところもあります。
その他、戸籍謄本、住民票が必要です。
相続人が複数の場合、単独で法定相続分の預金を下すことができないのかという疑問が生じます。
可分債権である預金については、判例は単独請求を認める傾向にありますが、銀行の実務では、
相続人間の争いに関わりたくないという理由で、単独請求にはほとんど応じていないようです。