養育費は支払いが長期に渡るため、支払が滞ったり、減額されたりと、トラブルになりやすいです。
平成18年度 厚生労働省の離婚母子世帯における父親からの養育費の状況によると、
養育費の支払い率は20%以下にとどまっています。
このような現実をみすえ、離婚協議書を強制執行認諾条項つきの公正証書にし、
支払いが滞った場合には強制執行の手続きがとれるようにしておかなければなりません。
ただし、相手が失業や病気で働けなくなり、他に財産もない場合は、強制執行をかける財産がありませんので、
支払ってもらえないことになります。
妻が親権をとり子どもを育てていくことは、現実的にはとても厳しいです。
離婚後の住居の確保、収入の確保、頼れる人はいるか、自分が万一のときの補償の確保は
できているかなどを考えなければなりません。
離婚することによって、子どもは精神的に不安定になります。
その心のケアをどうするかも、とても重要なことだと思います。