公正証書遺言を取り消すのは、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらでも大丈夫です。
公正証書遺言の場合は、費用がかかってしまうので・・・というのであれば、自筆証書遺言でもかまいません。ただ、気をつけていただきたいことがあります。
2通の遺言書が見つかった場合は、内容が抵触する部分だけ、日付の新しい遺言が優先されます。そうなると、相続人は、2つの遺言を照らし合わせなければならず、ややこしくなってしまいます。そこで、前の遺言を取り消す場合には「前の遺言を取り消す」ということを書いておいてください。こうすれば、以前の公正証書遺言の全部が取り消されたものとみなされます。
自筆証書遺言は、発見されないことや、偽造、変造されたり、隠されたり、紛失のリスクがありますので、気をつけてください。
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