父母が離婚しても、子どもの戸籍に変動はありません。
母親が旧姓に戻り、子どもにも母親の姓を名乗らせたい場合は、2段階の手続きが必要で
す。
まず、子どもの住所地の家庭裁判所に、子の氏の変更許可の審判を申立て、許可を得る必
要があります。
「子の氏の変更許可申立書」は、こちらからダンロードできます。
申立人は本人ですが、15歳未満の場合は、親権者が申し立てることになります。
郵送での申し立てもOKですが、念のために該当の家庭裁判所にお問い合わせください。
許可されると、家庭裁判所より「審判書」が送付されてきます。
次に、この「審判書」を持って、市町村役場の戸籍係りに行き、ご自身の戸籍への入籍届
を提出します。
これで、子どもは、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗ることになります。
母親の戸籍に入った子どもが、学校などの関係で以前の姓を名乗っても特に問題はありま
せん。