兵庫県が募集しているコロナ対策支援金の申請を承っております。
介護事業所向け、医療機関等向けの慰労金、支援金の申請です。
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登場人物 和美さん 78歳女性 夫は既に他界 子どもはいない
和美さん 「最近、自分の財産のことが気になって、すずきさんにいろいろ聞きたいなと思ってきたの。」
すずきさん 「どのようなお悩みですか?」
和美さん 「主人が残してくれた財産があるんだけど、私が死んだあともいくらかは残ると思うの。私には子どももいないし、財産はどうなるのかしら?と思って。」
すずきさん 「和美さんには、兄弟姉妹はいらっしゃいますか?」
和美さん 「私は一人っ子だから、兄弟姉妹はいないの。両親も他界しているしね。遠い親戚はいるけど、お付き合いはほとんどないわね。」
すずきさん 「その場合だと、和美さんの財産は、最終的には国庫に納められることになりますね。和美さんのお世話を献身的にしてくれる人が、回りにいらっしゃれば、その方が、特別縁故者として、遺産の全部あるいは一部をもらえる可能性がありますが、家庭裁判所に申し立てる必要がありますし、時間もかかるので、使い勝手はよくないですね。」
和美さん 「そうなのね。私の財産は国のものになってしまうのね。主人が一生懸命残してくれたお金だから、国に納めるよりは、もっと有意義なものに使いたいわ。」
すずきさん 「それだったら、遺言書を書くことをお勧めします。遺言書の中で、だれに財産をあげるのかを指定することができますよ。」
和美さん 「遺言書?なんだか仰々しいわね・・・」
すずきさん 「最初はそう思われるかもしれませんが、当初、和美さんのように心配されていた方々も、最終的には、国庫に入るのなら別の方に差し上げたいということで、遺言書を作成されていますよ。」
和美さん 「私みたいに悩んでいる人が他にもたくさんいるの?」
すずきさん 「はい、いらっしゃいます。和美さんのようにご主人を亡くされて、お子さんなどの相続人がいらっしゃらないという方もそうですし、生涯独身で相続人のいない方も、遺言書がなければ、財産は国庫行きですからねぇ。」
和美さん 「なるほどね。悩んでいるのは、私一人じゃないってわかってよかったわ。こういうことを考えると、気持ちがどうしても暗くなるでしょ。わざと、考えないように心に蓋をしてしまうの。」
すずきさん 「そうでしたか。ご主人がいらっしゃれば、いろいろ相談できるんでしょうけど、お寂しいですね。ところで、具体的に、財産をあげたいと思われている方はいらっしゃいますか?」
和美さん 「う~ん、実は、先月、脚を骨折したときに、お隣の奥さんがとても親切にしてくださったの。その奥さんも私も、お花が大好きだから、ガーデニングを一緒に楽しんだりしている仲なんだけど、庭の石につまづいて動けなくなっているところを発見してくれて、救急車で病院まで運んでくれたの。その後も、食事を運んでくれたり、とっても親切にしていただいたの。」
すずきさん 「それはよかったですね。その方とは長いお付き合いなんですか?」
和美さん 「そうね、もう15年以上になるかしら?」
すずきさん 「そうでしたか、そういう方が身近にいらっしゃるのは心強いですね。」
和美さん 「そうなの。一人暮らしの不安を、しょっちゅう聞いてもらっているし、他に頼れる人がいないことも知ってるから、いつも気にかけてくれるの。和美さんは早くにご両親を亡くしてて、私のことをお母さんみたいだって言ってくれてるわ。和美さんのご主人は単身赴任で、お子さんは独立して遠くにいるそうよ。だから、二人でよくおしゃべりするの。」
すずきさん 「仲のいい親子みたいですね。」
和美さん 「元気なうちは、主人と一緒に過ごした家で、できるだけ過ごしたいけど、自分で身の回りのことができなくなったら、施設とかも考えなきゃとは思っているの。」
すずきさん 「お話を伺っていて、遺言書のこと以外にも任意後見のことも考えられたらよいのではと思いました。遺言書は、和美さんが亡くなった後の財産をどうするのかという問題ですが、任意後見は、和美さんが生きている間の財産管理の問題です。例えば、和美さんが将来、認知症になり、専門の施設に入居したいと思ったとき、ご家族がいらっしゃらないと、施設側から、「後見人をつけてください」と要求されます。認知症の和美さんに、お金の管理を任せて、だれかに取られてしまっては大変ですからね。そのような場合に備えて、和美さんが信頼できる人と任意後見契約を結んでおき、和美さんが認知症になったのち、一定の手続きを行えば、その人(任意後見人)が、和美さんの財産を管理してくれるというものです。」
和美さん 「そんなことができるって、始めて知ったわ。でも、自分の財産を他人に任せるのって、正直、不安だわ。お金は命の次に大切っていうでしょ。」
すずきさん 「おっしゃるとおりです。さきほど、一定の手続きを行えば任意後見人が財産を管理してくれると言いましたが、一定の手続きというのは、家庭裁判所に、任意後見人を監督してくれる任意後見監督人を選任してくれるように申し立てることなんです。任意後見人が不正なことをしていないかを監督人がチェックし、定期的に家庭裁判所に報告しなければならないことになっています。」
和美さん 「それを聞くと少し安心するわ。でも、なかなかふんぎりがつかないわねぇ。」
すずきさん 「和美さん、信頼できる人を探すのは、なかなか難しいですよね。さきほどのお隣の奥様とは、かなり親しくされているようですが、任意後見人になると、お金の入出金記録などつけて監督人に提出することになるので、向き不向きがありますし・・・一般の方ではなく、司法書士や弁護士などの専門家と契約を結ぶこともできますし、NPO法人などの法人とも契約を結ぶことができますよ。和美さんのご自宅の近くに、高齢者向けのNPO法人があると思いますが、一度、訪問してお話を聞かれたらよいかもしれないですね。」
和美さん 「自宅近くにそんなのがあったのね。話を聞くだけなら簡単だから、一度行ってみるわ。今日は、いろいろ教えてもらってありがとう。」
すずきさん 「いえいえ、和美さんの財産は、「生前の財産管理」、「死後の財産の行方」の2本立てで考えるとよいと思います。わからないことがありましたが、いつでもご相談くださいね。」
和美さん 「すずきさんに相談して、気持ちが明るくなったわ。遺言書のことも前向きに考えられるようになったし。今日、言われたことを考えて、少しまとまった時点で、また、相談させてね。」
すずきさん 「もちろんです。和美さんが、安心して暮らせるようにお手伝いさせていただきます。」
POINT 一人暮らし、子どもなしは、遺言書の作成に加え、任意後見契約も考えるべし!
愛子さん 「うちは一人息子だから、遺言書は要らないわよね?」
すずきさん 「う~ん、半分正解かな(笑)」
愛子さん 「そうなの?一人息子だと揉める相手がいないから、要らないとばかり思ってたんだけど・・・」
すずきさん 「ご主人、お元気よね?先日、スーパーでお会いしたけど、とっても元気そうだったわよ。これから、ゴルフの打ちっぱなしに行くんだって言ってたわ。」
愛子さん 「そうなの、ゴルフってお金かかるでしょ。ほどほどにしてほしいんだけど、なかなかね、まぁ、ずっと家にいられるよりかはいいけどね。」
すずきさん 「そうだよね。」「話を戻すけど、女性のほうが平均寿命が長いから、まずは、ご主人が先に亡くなる場合について説明するね。どちらが先に逝くかは、神のみぞ知るだけど。」
愛子さん 「そうね、主人とは同級生だから、主人のほうが早いかも。」
すずきさん 「ご主人が先に亡くなった場合、相続人は愛子さんと息子さんの一也君になるでしょ。遺言書がないと、愛子さんと一也君で、ご主人の遺産の分け方を話し合わないといけないの。愛子さんのところは、財産もたくさんあるし、一也君はお母さん思いだから、一也君が独身でいるうちは大丈夫だと思うけど、結婚して奥さんがつくと、どうなるかわからないわよ。一般論で言ってるから気を悪くしないでね。それに、一也君って、海外出張とかあるでしょ。忙しくて飛び回ってるときに、相続の話し合いをするとなると、かなりの負担になるんじゃないかしら?相続手続きにしても、一也君の署名押印を求められるから、いないときは手続きができないことになるわよ。」
愛子さん 「あら、そんなこと、ぜんぜん考えてなかったわ。なんだか、急にドキドキしてきちゃった。私、一人になったら大丈夫かしら?とっても不安だわ。」
すずきさん 「愛子さん、大丈夫よ。落ち着いて(笑) ちゃんと準備してたら、何の問題もないわよ。」
愛子さん 「準備って、どうするの?」
すずきさん 「ご主人に遺言書を書いてもらうの。遺言書があると、だれがどの財産を相続するのかが決まっているから、愛子さんと一也君が相続財産について話し合う必要はなくなるわ。それに、遺言書があれば、愛子さんが単独で手続きを行うこともできるの。そのためには、愛子さんが遺言執行者になる必要があるんだけど、その話はまたのときにね。難しいことじゃないから安心してね。」
愛子さん 「そうなんだ。主人に遺言書を書いてもらえばいいってことはわかったけど、なんて切り出せばいいかしら?「遺言書、書いて」って言ったら、「早く死んでって」言ってるみたいじゃない?」
すずきさん 「そんなことはないと思うけど。ご主人のご両親の相続は揉めなかった?」
愛子さん 「そう、そう、それが大変だったのよ。主人は、4人兄弟姉妹の長男なんだけど、主人のお父さんが、主人以外の3人の子どもには、それぞれが家を建てるときに、かなりのお金を生前贈与であげたんだって。主人は何ももらってないから、実家の家は自分がもらえるものだと思ってたらしいの。ところが、いざ、お父さんが亡くなってみると、他の弟姉妹が、口裏合わせて、生前贈与の金額は微々たるものだと言い張り、結局、数の力に押し切られた形になって、実家の家も売られて、それを4等分したんだって。それからは、他の3弟姉妹とは、付き合いがなくなったの。私も義理の弟姉妹に対して、それまでとは見る目が変わったし、一也もいとこ同士で、そこそこ仲良くやってたみたいだけど、親の顔色みて今はぜんぜん会ってないみたいよ。お金って怖いわ~」
すずきさん 「そんなことがあったのね。ご主人がそんな嫌な思いをされているんだったら、遺言書はすんなり書いてくれると思うよ。親の相続のときに揉めて苦労したから、自分の家族にはそんな思いをさせたくないと思って遺言書を作る人は多いの。もちろん、愛子さんと一也君が揉めるからというんじゃなくて、相続の話し合いだけでも、相当な時間をとられるし、忙しい一也君の負担になることは、できるだけ避けてあげたいでしょ、遺言書があると愛子さん一人で手続きができるし、場合によっては専門家にお願いすることもできるわ」
愛子さん 「そうなのね。少し安心したわ。主人の機嫌のよさそうなときをみはからって言ってみようかしら?」
すずきさん 「それがいいわね。」「ご主人が亡くなった後、愛子さんが亡くなった場合、相続人は一也君一人よね。その場合、遺言書は特に必要ないと思うわ。ただ、財産のありかをしっかりと記録しておいてあげてね。どこにどんな財産があるかわからなければ、それを探し出すまでに時間がかかるし、場合によっては、その存在自体がわからないままになってしまう可能性もあるからね。」
愛子さん 「そうだね。私の財産は少ないけど、ひとまとめにして引き出しに入れてあるの。主人の財産は、大まかにはわかっているけど、書類がどこにあるかまでは知らないの。それも、主人に聞かないといけないね。」
すずきさん 「それがいいわ。今は、ご主人もお元気だから大丈夫だけど、年齢を重ねると、からだの機能も頭も衰えてくるわ。そうなってからでは、いろんなことが、とても大層に思えて、なかなか進まないと思うよ。」
愛子さん 「そうね。息子のためにふと踏ん張りしてみるわ。」
すずきさん 「愛子さんは、昔から一也君命だもんね―(笑)」
POINT 一人っ子でも、両親がいる場合は遺言書を書いたほうがよい、片親になると不要だが、財産の所在を明確にする
不動産の名義変更を専門家に依頼する場合、司法書士に依頼します。
費用はかかりますが、依頼主の労力は最小限で済みます。
費用がもったいないので自分でやりたいという方は、相続した土地を管轄する法務局で相談にのってくれます。最近は予約制のところが多いので、問い合わせてから行ってください。必要書類や申請書の書き方は教えてくれますが、その書式に沿って自分で作成することになるので、一度の相談で手続きが完了することはなく、2~3回(場合によってはそれ以上)通う人が多いです。
こちらのサイトから申請書式をダウンロードし作成することもできますが、ちょっと難しいかもしれません。
遺言書がない場合の必要書類例
・登記申請書(法務局で入手)
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍等
・故人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の本籍地入り住民票
・固定資産税評価証明書
・登記事項証明書
・相続関係図
・遺産分割協議書など
※相続するケースによって必要書類が異なります。必ず該当の法務局にお問い合わせください。
登記に際しては、登録免許税(国税)がかかります。
高額療養費とは、国民健康保険(75歳以上の後期高齢者含む)、健康保険の加入者が病院や薬局の窓口で支払った1ヵ月の医療費が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻されるものです。70歳以上の場合、一般所得者で月額57,600円が限度額となり、この金額以上に支払った場合は、払戻しの対象となります。ただし、入院中の食事、差額ベッド代などは対象外となります。
〇国民健康保険(75歳以上の後期高齢者含む)加入者
市区町村役場で手続きを行います。保険証を返却する際に、担当者から入院の有無を質問されることが多いです。特に手続きをしなくても、返金がある場合は、国民健康保険から申請用紙が届きますが、漏れがあると困るので、確認しておかれるのがよいでしょう。返金額が決定するまでに、2ヶ月程度要します。
必要書類 → 保険証、医療機関の領収書、認印、預金通帳、故人との間柄がわかる戸籍謄本など
事前に市町村役場に電話で問い合わせるのがよいでしょう。
〇健康保険組合、協会けんぽ加入者
会社の健康保険組合、協会けんぽで手続きを行います。
必要書類は上記を参照してください。
〇払い戻された金額は相続財産になる
高額療養費は、本来は本人が請求し払戻しを受けるものですが、本人が死亡している場合は、相続人が請求し払戻しを受けることになります。あくまでも本人の代わりに受け取るものなので、本人の財産=相続財産という扱いになります。
相続税がかかる場合、払い戻された金額も相続財産として申告することになりますので、ご注意ください。
新年、明けましておめでとうございます。
昨年に引き続き、本年も、どうぞ、よろしくお願いいたします。
皆さまにとって、幸多き一年でありますよう、お祈り申しあげます。
営業日のお知らせ
1月7日(月)から営業させていただきます。
遠方の方、おからだの不自由な方は、出張も受け付けておりますので、お気軽にお申し付けくださいませ。
新年、明けましておめでとうございます。
本年も、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
皆様にとって、よき年になりますよう、お祈りしております。
1月5日(金)から営業いたします。
清子さん 「母を物忘れ外来に連れて行って診てもらったら、認知症と診断されました。兄と弟がいるけど、実家にはほとんど顔をみせなくて。このままだと遺産相続でもめそうなので、今からでも母に遺言書を書いてもらうことはできますか?」
すずきさん 「遺言書を書くためには、意思能力が必要になります。意思能力とは、このような遺言をするとどのような結果になるか、利害関係はどうなるかなどを判断する能力です。お母さんの認知症の程度がそれほどひどくなくて、どの財産をだれにあげるかを判断できるのでしたら、遺言書を作成することができます。ただ、他の兄弟から、遺言書作成当時、意思能力がなかったと主張される可能性があるので、注意が必要です。
遺言書は、公正証書遺言を作成してください。公正証書遺言は、法律のプロである公証人が、お母さんの遺言内容を法律的に問題ないかを確認しながら作成してくれるものです。お母さんとの会話がまともにできないと、公正証書遺言を作成してくれません。また、作成時には、証人二人が必要なので、その人たちも、お母さんが遺言作成時には、どのような状態だったかを証言してくれます。」
清子さん 「そうなんですね。母が、自分で書くのはやめたほうがいいのですね。」
すずきさん 「そうです。自分で書く遺言書を自筆証書遺言といいます。お母さんが自分で書かれたとしても、ご兄弟は、清子さんが、意思能力のないお母さんに無理やり書かせたと主張する可能性が高くなります。そのときに、証人になってくれる人がいなかったら、不利な状況になりかねません。また、自筆証書遺言は、民法で書き方が厳格に決まっていて、それが間違っていると、無効になってしまう可能性もあるのです。」
清子さん 「それは困ります。やはり、公正証書遺言がよいのですね。」
すずきさん 「そうなんですが、実は、公正証書遺言も、100%確実だとまでは言えないんですよ。」
清子さん 「どういうことですか?」
すずきさん 「ご兄弟から、お母さんの「遺言書が無効だ」として裁判を起こされた場合には、お母さんが、遺言作成当時、意思能力があったということを清子さんのほうで立証しなければなりません。裁判で公証人が、遺言作成当時、意思能力はあったと証言したとしても、他の兄弟が、それを否定する資料を提示すれば、裁判は負けてしまう可能性があるのです。公正証書遺言の場合でも、遺言者の意思能力が否定された判例もありますので、注意が必要なんです。」
清子さん 「なかなか難しいのですね。母が遺言書を書くのは、やっぱり無理かしら?」
すずきさん 「遺言作成当時のお母さんの意思能力を立証できるように、対策を考えておくことです。お母さんが遺言作成当時、回りの人と意思疎通ができていたということを立証できるようにすればよいですよ。遺言作成当時の診断書を医師に書いておいてもらうこと、できれば、医師に証人になってもらうこと(現実には難しいかも)、お母さんの当時の様子を記した日記をつけておくなど、しっかりとした資料を揃えておくようにしてください。」
清子さん 「なんだか大変そうだけど、なんとかやってみます。将来、もめることを思えば、今、やれることをやっておきます。すずきさん、手伝ってもらえますか?」
すずきさん 「もちろんです。まずは、お母さんと面談させてくださいね。そのうえで、作成可能かどうかを考えさせていただきます。」
清子さん 「ありがとうございます。母も、女性同士だと気軽に話しやすいと思います。都合のよい日時を、あらためて、連絡させていただきます。」
すずきさん 「お待ちしております。」
POINT 認知症でも、状態によっては遺言書を作成することが可能。ただし、作成当時、意思能力があったことを証明する資料は必ず用意しておく!!