後見制度

認知症の方の財産や権利を守る制度として、後見制度があります。後見人が認知症の方に代わって、財産の管理を行ったり、介護利用契約や施設利用契約などを行います。(後見人が認知症の方の食事を作ったり、排せつのサポートをするわけではありません)

後見制度を利用するとどのようなメリットがあるのかをみてみましょう。

後見制度利用のメリット

1.悪徳商法・詐欺被害の予防

「久しぶりに実家に帰ると、新品の布団がところ狭しと置かれていてびっくりした」というような話を聞かれたことはないですか?あるいは、たくさんの種類のサプリメントが開けられることなく放置されていたり、わけのわからない配管工事が勝手されていたり・・・

認知症の方にお金の管理を任せていると、悪徳商法に引っかかったり、詐欺の被害者になる可能性が高くなります。

後見人をつけることで、被害を未然に防いだり、法定後見(後で説明)の場合は、契約自体を後から取り消すことも可能です。ただし、契約業者が逃げて見つからないことも現実にはあります。

 

2.お金の管理や契約をを代わりにやってもらえる

認知症になると、お金の管理ができない(預金の預け入れ、引き出し、送金、支払い)ということが起こってきます。後見人をつけると、後見人がお金の管理を行います。また、訪問介護やデイサービスの契約をしたり、介護施設に入るための契約入院の手続きも行ってくれます。

注意! 医療同意は後見人の仕事ではありません。
本人が手術をすることに同意するかどうかを医療機関で求められることがあります。ご家族がいる場合、ご家族が同意すればよいので問題になることはありませんが、ご家族がいない場合で後見人が就任している場合、医療機関は後見人に医療同意を求めることがあります。しかし、後見人には医療同意の権限はありません。後見人の仕事は、財産管理身上監護(安心して生活を送るための契約など)です。

法定後見と任意後見

後見制度には、「法定後見」「任意後見」があります。

一番の違いは、「法定後見」が認知症になってから家庭裁判所が職権で後見人を決めるのに対して、「任意後見」は、ご自身が認知症になる前に、信頼できる人を後見人に指名しておくことです。

後見制度は、まだまだ世間一般には認知されていません。認知症になってからやむを得ず後見人をつける(法定後見)という方が圧倒的に多いです。

 

法定後見

法定後見は、本人が認知症になってから利用します。

よくある例としては、銀行に預金を下ろしに行ったものの暗証番号を忘れて預金を下ろすことができず、不審に思った銀行員から質問を受けがうまく答えることができず、銀行員から「後見人をつけてください」といわれるケースなどです。銀行は、本人に判断能力がないと判断し、「今後は、後見人をつけないと預金を下ろせません」といっているわけです。ただ、本人が、急に、預金を下ろせなくなることで、生活費や入院費用も支払えないという影響がでてくる場合もあります。

これについて全国銀行協会は、生活費、入院、介護施設費用等の支払いに限って、相談のうえで、後見人以外の人が引き出すことを認めるという方針を打ち出しました。もちろん、継続的に引き出す場合は、後見人をつけることは必須ですが、後見人が選任されるまでには2~3か月かかることもあり、その間だけでも預金の引き出しを認めてもらえれば、かなり助かるのではないでしょうか。

 

法定後見の類型

法定後見には、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があります。本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が審判することになります。「後見」最も認知機能が低下している状態になります。

家庭裁判所は、「後見」「保佐」「補助」の類型を審判すると同時に、だれが、「後見人」「保佐人」「補助人」になるのかも審判します。

本人のご家族が「後見人等」になる場合もありますが、ある程度の資産があると、ご家族ではなく、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)が後見人等になります。ご家族が後見人等になる場合、後見等の費用は無償の場合が多いですが、専門家が後見人等に就任する場合は、後見人等に対する報酬として、毎月費用がかかってくることになります。(1年間まとめての支払い)専門家に対する報酬額裁判所が審判します。

本人にそれなりの資産があると、高額な後見費用を専門家に支払うことになります。それにもかかわらず、年に一度しかこない、あるいは電話しかないなどということも現実にはあります。後見人が決まってから苦情をいうのはしんどいと思います。後見の申立の際に、どのような専門家を希望するのかは書くことができるので、親切で月に一度は本人と面会してくれる人などの希望を書いておくとよいかもしれません。

1.後見(理事弁識能力を欠く)

家庭裁判所で「後見」と審判されると、成年後見人が、本人のほぼすべての法律行為(日常生活に関する行為以外)を代理します。また、取消権も与えられるため、悪徳商法で買わされた商品の契約を取り消すことも可能になります。(ただし、日常の軽微な契約は取り消すことはできません)

具体的には、介護サービスの締結、預金の入出金、公共料金の支払い、施設入所の契約、賃貸借契約、自宅売買の契約などです。

後見人がつくと、贈与や株式の売買などは行えません。自宅の売却なども裁判所の許可が必要です。今後、株式の下落が予想される場合でも、それだけの理由では認められません。施設に入るのにお金が必要だが、現金が乏しく株式を売却するほかないというような状況だと認められる可能性が高くなります。(最終的には裁判所が審判します)

2.保佐(理事弁識能力が著しく不十分)

家庭裁判所で「保佐」と審判されると、保佐人は、民法に定められている重要な契約等の法律行為について、同意見と取消権を有します。本人(被保佐人)は、以下の行為をする際には、保佐人の同意を要します。本人が保佐人の同意を得ないで行った行為は、取り消すことができます。

民法13条第1項

①元本の領収またはその利用

預貯金の払戻し、お金を貸す、貸したお金を返してもらうなど

②借財または保証すること

借金をすること、保証人になることなど

③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること

不動産の売却、抵当権設定、クレジット契約の締結、不動産の賃貸借契約、訪問販売契約の締結、株式の購入など

④訴訟行為

⑤贈与、和解又は仲裁合意をすること

贈与を行う(贈与を受けるのは保佐人の同意なしでOK)

⑥相続の承認もしくは放棄、遺産の分割

⑦贈与・遺贈の拒否、負担付きの贈与・遺贈の受諾

⑧新築、改築、増築、大修繕をすること

⑨長期の賃貸借契約

代理権の付与
裁判所は、本人の申立により、一定の法律行為に対して、保佐人に代理権を与えることができます。例えば、預貯金の払い出し、振込み、病院の入院手続き、施設の入所契約の締結など
保佐人は、代理権が与えられた行為については、本人の代わりに行うことできます。

 

3.補助(理事弁識能力が不十分)

補助人は、本人の同意を得たうえで、民法13条1項に記載(上記参照)された法律行為の中の一部について、家庭裁判所の審判により、同意見及び取消権が与えられます。保佐人よりも同意見や取消権を行使できる範囲が狭くなります。
例えば、不動産の賃貸借契約や売買については、補助人の同意が必要というふうに、補助人の同意が必要である事柄を決めておきます。
それ以外の契約については、本人(被補助人)の判断で行うことができます。

 

代理権の付与
保佐人と同様、裁判所は、本人の申立により、一部の法律行為に対して補助人に代理権を与える審判を行うことができます。
補助人は、代理権が与えらえた行為については、本人の代わりに行うことができます。

 

成年後見人申立手続き

申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

申立人

本人、配偶者、4親等内の親族など

必要書類

申立書(家庭裁判所に取りに行く、郵送してもらう)
財産目録(本人の財産、年金、健康保険の支払い額など、かなり詳しく作成します)
医師の診断書
戸籍謄本など

申立費用

収入印紙(2,600円+800円)、切手代(家庭裁判所で確認)
家庭裁判所から医師に鑑定依頼をお願いする場合、5万円程度の費用がかかる場合があります。

法定後見の申立を行ってから、家庭裁判所の審判が出るまでには、2~3か月かかります。

 

任意後見

上記では、認知症になってから、後見人を家庭裁判所が選任する法定後見についてみてきました。
ある程度の資産があると、ご家族が後見人になるのではなく、家庭裁判所が選任した専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)が後見人になります。

専門家といっても会ったこともない人に財産管理や契約を任せるのはちょっと・・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。

それを解決してくれるのが任意後見です。

任意後見は、将来、自分が認知症になったときのために備えて、判断能力のあるうちに、財産を管理してくれる人を決めておく制度です。法定後見が、認知症になってから裁判所が後見人を決めるのに対して、任意後見は、認知症になる前に後見人を決めておくという点で大きく異なります。

 

ご家族を任意後見人に指名できる

任意後見は、ご家族やご親族など、ご自身がよく知っている人を任意後見人に指名することができます。

将来、認知症になるかどうかはだれにもわかりません。ただ、万一、そうなってしまったときのために、ご自身がよく知っている信頼できる方に後見人をお願いしておくことで、安心して残りの人生を送ることができます。

任意後見は、「転ばぬ先の杖」の制度です。

 

任意後見人が行うこと

任意後見人は、本人の財産管理と身上監護(事業者と契約することで生活環境を整える)を行います。
具体的には、次のような業務を行います。

  • 通帳、実印等の保管
  • 要介護認定の申請
  • 介護利用契約の締結、入院契約の締結
  • 年金の受領、医療費の支払い、施設利用料の支払い
  • 1年に数回、任意後見監督人(後述)に後見活動事務報告書を提出し、任意後見監督人のチェックを受ける

一見すると大変そうに見えますが、ご家族が後見人になる場合、認知症の方のお世話として一般的にみなさんがやられていることばかりだと思います。最後の任意後見監督人に対する事務報告が少し面倒なところです。

 

任意後見契約の発効はいつ?

任意後見人をあらかじめ指名するためには、任意後見契約を結ぶことになります。契約のなかで、任意後見人が行う業務を明記します。通常の契約であれば、契約を締結した時点から効力が発生しますが、任意後見契約の場合は、人が認知症になったときから契約が発効します。

では、いつ、だれが、契約の発効を決めるのでしょうか?

答えは、本人が認知症と診断された時点で、任意後見受任者(後見人に指名されている人)が、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」の申立を行い、 家庭裁判所が任意後見監督人の選任の審判をした時点から契約が発効することになります。簡単にいうと、家庭裁判所が弁護士や司法書士を任意後見監督人に選任した時点から任意後見契約が発効するということです。

 

任意後見監督人とは?

任意後見監督人は、任意後見人の業務が適正に行われているかどうかをチェックし、年に一度、家庭裁判所へ報告を行う人です。監督人がいることで、任意後見人の不正を防ぐことができます。

任意後見監督人への報酬は、本人の財産の中から支払われます。報酬額は、家庭裁判所が審判で決定します。

任意後見と法定後見の費用

ご本人が認知症になり、任意後見契約がない場合、家庭裁判所へ法定後見を申し立てることになります。この場合も、後見人に支払う報酬が発生しますが、専門家に後見事務をお願いする場合、任意後見監督人に支払う報酬よりも高額になることが多いです。100%とは言えませんが・・・

任意後見契約は公正証書にする

任意後見契約は、ご本人の財産管理などを約束するとても大切な契約なので、公証役場公正証書にしなければなりません。

あんしん相談所では、任意後見制度の詳細説明、任意後見契約の作成、公証役場との打ち合わせを行っています。

ご自身が認知症になったときの対策をお考えの方は、お気軽にお問合せください。