相続後、葬儀費用だけでも引き出したいー預貯金の仮払い制度
金融機関での預貯金の仮払い制度とは
故人が亡くなり、金融機関がその事実を知ってしまうと、預貯金口座は凍結され、お金を引き出すことができなくなります。
資金に余裕のある相続人であればよいですが、そうでない場合、「葬儀費用の支払いができない」、「毎月の生活費が下せない」、といったことが起きてしまいます。
そこで民法が改正され(2019年7月1日~)、相続人単独でも預貯金が下せる「預貯金の仮払い制度」が創設されました。
ただし、すべての預貯金を下せるわけではありません。
以下の計算方法で計算します。
1、相続開始時の預貯金の金額×1/3×相続人の法定相続割合
2、1金融機関につき 150万円
1、または2、のいずれが低い金額が上限になります。
1金融機関につき(2つ以上の支店で口座があったとしても)、最大で150万円までしか引き出せないということです。
例) A銀行 故人の預金額 300万円 相続人兄弟2人、兄が預金を下ろす場合
300万円×1/3×1/2(法定相続割合)=50万円
150万円>50万円 最大で、50万円仮払いすることができます。
兄も弟も仮払いをすれば、合計で100万円引き出すことが可能です。
仮払い制度の注意点
・仮払いを利用する場合でも、故人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍を用意する必要があります。(相続手続きと同じ)
・仮払い制度を利用して引き出した預金を、自分の娯楽費などに使ってしまった場合、のちに、故人に多額の負債があることがわかった場合でも、相続放棄ができなくなる可能性があります。
・仮払いしたお金を葬儀費用などに使った場合、領収書は必ずもらっておきましょう。(他の相続人から疑われないため)
家庭裁判所の仮処分
銀行での仮払いよりも、もっとたくさんの預金を仮払いしたいという場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申立てすることを前提としたうえで、預貯金の仮払い申立手続きを行います。ただし、手続きを行うためには弁護士などを利用する必要があり、高額な預金のある人以外は、現実的ではないと思います。