故人の介護をしたから相続分を多くほしいー寄与分

自宅で母親の介護を長年やってきた、他の相続人は何もしてこなかった、このような場合、長年介護を行ってきた相続人には寄与分(民法904条の2)が認められる可能性があります。

寄与分が認められれば、本来もらえるはずの相続財産にプラスして財産がもらえるようになります。

 

寄与分が認めれるための条件

●法定相続人であること

●被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人

具体的には、被相続人の介護を自宅で長年行ってきた場合や、被相続人の事業のために無償(あるいはそれに近い状況)で働いてきた場合、被相続人の事業のために出資金を出した場合などがあたります。

ここで問題になるのは、「特別の寄与」であることです。

上記の介護の例では、長年介護してきたといっても、被相続人が介護施設に入居していた場合は認められません。

自宅で介護を行っていた場合も、介護度が低く、介護保険を利用していた場合には難しいといえるでしょう。

介護度が高いにもかかわらず、介護保険の利用を控え、その費用を節約できたという程度のものでないと、特別の寄与と認められるのは難しいと思います。

寄与分の決め方

寄与分は、遺産分割協議の場で、相続人全員で協議して決定します。

協議の場で決まらない場合は、家庭裁判所に申してて調停の場で決めることになります。

介護を担ってきた相続人としては、寄与分を主張したくなるのは当然だと思います。ただ、主張しても認められないケースの場合にもかかわらず主張してしまうと、それが揉める要因になってしまい、遺産分割の話し合いがうまくいかなくなる可能性もあります。

よくわからないという方は、事前に専門家に相談してから対応を決められたらよいと思います。