相続手続き、まるごとお任せください!
- 高齢で手続きを行うのが大変な方
- 相続人様が遠方で、手続きはすべて任せたい方
- 共働きで時間がとれない方
- 話しやすい人がいいと思われている方
あんしん相談所がお役にたちます!
相続手続きは法的知識と労力が必要
ご家族が亡くなって経験する相続。 「一体、何から始めたらいいのだろう?」と思われる方も多いと思います。 相続手続きは、戸籍の取得、遺産分割協議、金融機関での手続き、不動産の名義書換え、相続税の申告など多岐に渡ります。
手続きには、法的な知識が要求される場面も多く、相続財産の種類によっては煩雑な手続きになったり、相続人の人数が多いと、最初の戸籍収集だけでも大変な労力を要することになります。
あんしん相談所にお任せください
- どこに相談に行けばいいのだろうとお悩みの方
- 弁護士さんや司法書士さんは、敷居が高そうと思われている方
- 男性には話しにくいと思われている方
あんしん相談所の窓口は女性行政書士、だから安心です!
●初回相談料無料
お電話での相談、ご自宅への出張、Zoomでの対応、などご要望に応じて承ります。
●ワンストップサービス(各専門家と連携)
相続は、多方面にわたる手続きが必要になります。
土地の名義書換えは司法書士へ、相続税の申告は税理士へ、不動産の売却は不動産会社へというふうに、個別に依頼することになります。あんしん相談所は、司法書士、税理士、不動産会社などと連携しますので、お客様が悩む必要はありません。何度も事情を説明しなくても、手続きはスムーズに行われます。もちろん、お客様がご希望される専門家と連携することも可能です。
●当事務所に依頼するメリット
相続人様は、あちこちの業者に依頼しなくても、あんしん相談所に依頼すれば、最小限の労力で確実に相続手続きを終了することができます。お電話とメールだけで手続きが完了します。(ご希望の方には、面談、ZOOM対応も可能)
まるごとお手伝いさせていただきます
1.相続人の調査(戸籍の取り寄せ)
相続手続きで最初に行うのが戸籍の収集です。故人の出生から死亡までの戸籍を収集し、だれが相続人なのかを確定します。「昔の戸籍を取ったら、腹違いの子どもがいた」というような話を聞いたことはありませんか?それは、最新の戸籍には記載されていない事実が、昔の戸籍には書かれていることがあるからです。
戸籍の取得は、本籍地の市町村役場で行います。
戸籍には、戸籍謄本、改製原戸籍(かいせいげんこせき、はら戸籍とも言います)、除籍謄本があります。改製原戸籍は、法律の改正で様式が変更になった以前の戸籍のこと、除籍謄本は、戸籍の中に在籍する人がだれもいなくなった戸籍のことです。故人の連続した戸籍となると、最低でも3通、転籍などしている場合は、7~8通になることもあります。また、無事に戸籍を取得できても、古い戸籍などは書いている内容が理解できないということも多々あります。
相続人を確定する作業は、間違いが許されない大切な作業です。
2.相続財産調査
故人の財産がどこにあって、どのくらいの価値があるのかわからなければ、相続手続きは不可能です。
あんしん相談所では、手掛かりとなる資料から、市役所や法務局、金融機関等に問い合わせ調査を行い、一つ一つの財産を特定していきます。
相続財産の調査をしっかりやっておかないと、後から新たな遺産が出てきて、遺産分割のやり直しということにもなりかねません。
3.相続関係図または法定相続情報一覧図作成・財産目録の作成
上記1.2の調査の結果、客観的な証明資料をもとに相続関係図または法定相続情報一覧図を作成、財産目録を作成します。
法定相続情報一覧図は、戸籍収集後、被相続人、相続人の関係を一覧図にまとめたものです。一覧図を作成後、法務局に申請すると、登記官が戸籍と一覧図の内容に間違いがないかをチェックしてくれます。間違いがなければ、提出した一覧図をスキャンしたものを法務局が必要枚数作成してくれるものです。金融機関や相続登記の際に、被相続人の連続した戸籍を提出しなくてもこの一覧図を提出すればよいことになります。発行手数料は無料で、こちらが希望する枚数を発行してくれます。相続手続きをする金融機関等の件数が多い方は、検討されるとよいでしょう。
注意:一覧図の作成は、あくまでも自分で作成しなければなりません。ハードルが高いと思われる方は、専門家に任せるのがよいでしょう。
相続税の不安にも対応
相続税は、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には、相続税の申告及び納付をしなければなりません。
あんしん相談所では、作成した財産目録により、全体の相続財産の内容と、おおよその課税予測が容易にでき、最終的に相続税の申告や納付をスムーズに行うことが可能となります。
相続税の申告は税理士の専属業務です。あんしん相談所では、相続人様の負担が最小限になるよう税理士と連携し、スムーズに相続税の申告納付を行えるようサポートさせていただきます。
相続した土地を売却した場合には、相続税のほかに譲渡所得税が発生します。それらについても対応させていただきますので、ご安心ください。
4.遺産分割協議書作成
遺産をどのように分けるかの話し合いは、相続人間の利害が対立する場面であり慎重に進める必要があります。
特に、以下のような方は揉めるリスクが相当高いと思ってよいでしょう。
・特定の相続人が「親の面倒をみたから」という理由で、他の相続人よりも遺産を多く相続する場合
・不動産の他に財産がない場合
・兄弟姉妹で仲が悪い場合
・遠方で話し合いがなかなかできない場合
・前妻の子と後妻が相続人の場合
・長男が、すべての遺産を相続するのは当然と思っている場合
遺産分割協議は、相続人全員で話し合わなければなりません。(全員が一同に会する必要はありません。電話や書面のやり取りでもOK)一般的には故人に一番近しい人が主導権を握り話し合いを進めていくケースが多いと思いますが、自分が面倒を見たから、あるいは長男だからより多くの遺産をもらうのは当然という考え方で他の相続人に接すると、話し合いの当初から他の相続人の反感を買う可能性が高くなります。
あんしん相談所では、円満に遺産分割できるようアドバイスさせていただきます。
ご注意!遺産分割協議は、相続人様全員で行っていただきます。あんしん相談所が特定の相続人様に働きかけたり、同意を強要するようなことはありません。
遺産分割協議で話し合った内容を「遺産分割協議書」という書面にします。
あんしん相談所が作成させていただきます。
相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てて、認知症の方の財産管理を行う成年後見人等を選任してもらう必要があります。認知症の相続人が、判断能力が乏しい状態で遺産分割協議を行えば、不利益を被るおそれがあるためです。申立を行うには、申立書、医師の診断書や必要書類等が必要になります。
必要書類の準備だけでも相当な労力を要します。複雑で法律知識を要する手続きを、あんしん相談所が代行させていただきます。
(手続きは司法書士が行うことになります)
5.銀行・証券会社の手続き
銀行や証券会社などでの手続きを代行いたします。
相続手続きは、各金融機関等に平日に出向くことになります。仕事をされている方には特に負担は大きいと思います。手続きに行くと、「担当者の説明がよくわからない」、「書類が足りないので再度来るように言われた」、「担当者の間違いで必要書類が不足していた」など、すんなりいくケースは少ないといえるでしょう。
6.こまごまとした手続き
年金手続き、保険金請求手続き、健康保険・高額療養費手続き、介護保険手続き、公共料金の名義変更、電話、携帯電話手続き等
相続後の手続きがそのままになっていると、不要なお金の支出につながります。あんしん相談所が、手続きを代行させていただきます。
7.不動産の登記手続き
司法書士が手続きを行います。お客様の同意の上、相続内容を司法書士に伝えますので、手続きはスムーズに行うことができます。必要書類の確認などもこちらで行います。
8.相続税の申告
税理士が相続税の申告を行います。相続税の申告がある場合、早い段階で税理士と面談していただきますが、お客様の同意のうえで、相続内容をあらかじめ税理士に伝えますので、手続きはスムーズに行うことができます。必要書類の確認などもこちらで行います。安心してお任せください。
9.不動産の売却
不動産会社が売却を行います。必要書類の確認などもこちらで行いますのでご安心ください。
相続Q&A
相続人
妊娠中の子ども(胎児)は相続人になりますか?
はい、相続人としてみなされます。亡くなった場合は、相続人にはなりません。
内縁の妻は相続人になりますか?
婚姻届けを出していない場合、相続人にはなれません。別居中の妻であっても婚姻関係があれば相続人になります。
相続人の妻と子どもが既に死亡していた場合、だれが相続人になるのですか?
・故人(Aさん)が亡くなり、相続人の妻(Bさん)も子ども(Cさん)も先に死亡していた場合、Cさんの子ども(Dさん)(故人からいうと孫)が相続人になります。
・孫やひ孫がいない場合、Aさんの父母(父母が既に死亡の場合は祖父母)が相続人になります。
・父母、祖父母も死亡している場合は、Aさんの兄弟姉妹が相続人になります。
・兄弟姉妹のうち、既に死亡している者がいる場合は、その子供が相続人になります。
相続人がどこにいるのかわからない場合はどうすればよいですか?
相続人の戸籍の附票(本籍地で取得)を取得すると、現住所が記載されています。附票の住所に手紙を出しても返信がなく連絡がつかない、家を出たきり音信不通である場合など所在がわからない場合は、家庭裁判所に申し立てて、不在者財産管理人を選任してもらいます。
相続人になれない場合とは?(相続欠格)
下記の相続欠格事由に該当すると、強制的に相続権を剥奪されます。
・故意に、故人や相続権のある人を殺害したり、殺害未遂で刑に処せられた人
・故人が殺害されたことを知っているのに告発または告訴しなかった人(殺害者が配偶者、直系血族だった場合は除く)
・詐欺や強迫で遺言書を書かせたり、撤回、取り消しをさせた人
・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿(隠す)した人
相続欠格者に子どもがいる場合は、その子どもが相続人になります。(代襲相続)
親不孝の息子に財産を相続させたくないのですが。(相続排除)
廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、故人に対して、虐待をしたり重大な侮辱を加えた場合、または、その推定相続人に著しい非行(人を脅迫してお金をまきあげるなど)があった場合、相続人としての権利をなくすことです。相続人からすると多大な不利益を被るので、故人が家庭裁判所へ廃除の申立てを行い、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して判断することになっています。
排除は、遺言でもすることができます。遺言で廃除をした場合、遺言執行人が、家庭裁判所に廃除の申立てを行います。必ず排除が認められるとは限りません。
相続欠格との違いは、相続欠格は強制的に相続権を奪われるのに対して、相続排除は、故人の意思によって相続権を奪うというものです。
廃除された相続人に子どもがいる場合、その子どもが相続人になります。(代襲相続)
相続財産
相続財産にはどのようなものがあるのですか?
具体的には、土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう品、自動車などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産があります。
ただし、年金受給権や扶養請求権などの一身専属権に属するものは相続財産には含まれません。
生命保険金は、相続財産になりますか?
いいえ、生命保険金は、受取人固有の権利とされ、相続財産には含まれません。相続放棄した相続人でも保険金は受け取ることができます。
ただし、相続税がかかる場合、生命保険金は「みなし相続財産」とされ、相続財産に加算されます。(500万円×法定相続人の控除があります)
死亡退職金は相続財産になりますか?
死亡退職金の受取人が社内規程で定められている場合は、相続財産には含まれません。一般的には、第一順位が配偶者、第2順位が子どもというように、受取人の順位が定められています。
夫が亡くなった場合、妻が退職金の受取人になります。退職金を受け取った妻は、その退職金を他の相続人に分ける必要はありません。
ただし、相続税がかかる場合、死亡退職金は「みなし相続財産」とされ、相続財産に加算されます。(500万円×法定相続人の控除があります)
賃貸不動産の家賃は相続財産に含まれますか?
故人の相続開始から遺産分割までの家賃については、相続財産には含まれず、法定相続分の割合に応じて各相続人が取得することになります。
例)相続人が兄、弟の2人。相続発生から遺産分割までの期間3ヵ月 家賃収入1ヵ月50万円
遺産分割の結果、兄が賃貸不動産を相続した場合、
遺産分割までの家賃収入 1ヵ月50万円×3ヵ月分=150万円 は、兄と弟で2分の1(75万円)ずつ分けることになります。
お墓や仏具は、相続財産になりますか?
お墓や仏具などの祭祀に関わるものは、相続財産には含まれません。慣習に従って、祭祀承継者(一般的には喪主になった人)が承継します。
お葬式の費用は相続財産から差し引けますか?
一般的には、常識の範囲内での葬儀費用であれば、葬儀費用から差し引けると判断されています。
お香典は相続財産になりますか?
いいえ。相続財産にはなりません。お香典は、喪主に対する贈与と考えられています。いただいたお香典から、香典返し分を差し引いた金額を葬儀費用にあてるというのはよくあることです。
お香典は、相続財産ではないので相続税の対象にはなりません。また、贈与税もかかりません。
相続分
法定相続分って何ですか?
相続人が相続できる割合のことです。民法で定められています。遺言書があれば、遺言書が優先します。
妻と子どもが相続人の場合の相続割合を教えてください。
妻と子ども、2分の1ずつ相続します。子どもが二人いる場合は、妻が2分の1、子どもが4分の1ずつになります。
例)被相続人 夫 相続財産 2,000万円 相続人 妻、長女、長男
妻 2,000万円×2分の1=1,000万円
子ども 2,000万円×2分の1×2分の1(2人で分ける)=500万円
結果、妻1,000万円 長女、長男が500万円ずつ相続します。
妻はいますが、子どもがいない場合はどうなりますか?
夫の父母が健在の場合、妻が3分の2、夫の父母が3分の1相続します。父母が両方健在の場合、父と母が、それぞれ6分の1ずつ相続します。
例)被相続人 夫 相続財産3,000万円 相続人 妻、父、母
妻 3,000万円×3分の2=2,000万円
父、母 3,000万円×3分の1×2分の1(2人で分ける)=500万円
結果、妻2,000万円 父、母が500万円ずつ相続します。
夫の父母は亡くなっていますが夫の祖父母は健在です。その場合はどうなりますか?
妻が3分の2、祖父母が3分の1です。祖父母は、父方、母方の両方を含みます。仮に、祖父母4人が全員生存している場合、妻3分の2、祖父母4人がそれぞれ12分の1ずつ相続します。(現実には少ないと思いますが・・・)
夫の父母も、祖父母もいません。その場合はどうなりますか?
夫の兄弟姉妹がいる場合、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。例えば、兄姉弟が3人いる場合、妻が4分の3、兄姉弟がそれぞれ12分の1ずつ相続します。
例)被相続人 夫 相続財産3,000万円 相続人 妻、兄、姉、弟
妻 3,000万円×4分の3=2,250万円
兄、姉、弟 3,000万円×4分の1×3分の1(3人で分ける)=250万円
結果、妻2,250万円 兄、姉、弟が250万円ずつ相続します。
兄姉弟のうち、兄が既に亡くなっています。その場合、姉と弟の2人で相続するのですか?
・兄に子どもがいない場合は、妻が4分の3、弟と姉が8分の1ずつ(4分の1を2人で分ける)相続します。
・兄に子どもがいる場合は、その子どもが兄の代わりに相続人になります。子どもが一人だとすると、妻4分の3、兄の子ども、弟、姉が12分の1ずつ相続します。
・兄に、子どもが2人いると、兄の相続分12分の1を子ども2人で分けるので、24分の1ずつ相続します。
結果、妻4分の3、兄の子ども24分の1ずつ、弟、姉が12分の1ずつになります。
(普通)養子の場合、実の親の相続人にはなれないのですか?
いいえ、(普通)養子は、養親、実親、両方の相続人になります。相続財産があれば、どちらからももらえるということです。
親から家を買うときにお金を出してもらった、弟から遺産の取り分を減らすと言われたが?(特別受益がある場合の遺産の分け方)
親から、家を購入する際にまとまったお金を出してもらっている場合、特別受益にあたる可能性があります。特別受益とは、故人から特別に得た利益のことで、相続人が遺贈を受けた場合や、婚姻や養子縁組の際の贈与、生計の資本としての贈与(家の購入資金を出してもらった、事業を始める際の支援金など)が、これにあたります。
遺産分割の際に、他の相続人との公平を図るため、特別受益がある場合の計算方法が民法で定められています。
特別受益がある場合、相続財産の価額に特別受益分を加えた金額を相続財産とみなして、各相続人の取得額を計算します。
例)被相続人 父 相続財産3,000万円 相続人 兄と弟の2人
特別受益 兄が父に家の資金を出してもらった1,000万円
3,000万円+1,000万円(特別受益の額)=4,000万円(相続財産とみなされる額)
4,000万円÷2=2,000万円
兄と弟、それぞれ2,000万円ずつ相続するが、兄は既に1,000万円を特別受益として受け取っているので、その分を差し引かれる。
2,000万円-1,000万円=1,000万円(兄の遺産の取得分)
4,000万円-1,000万円(兄の遺産の取得分)=3,000万円(弟の遺産の取得分)
兄が1,000万円、弟が3,000万円を相続することになります。
特別受益は、自動的に認められるものではなく、特別受益を受けた相続人に他の相続人が請求しなければなりません。特別受益の金額に争いがある場合は、請求する側に立証責任があります。
特別受益に時効はありますか?
特別受益に時効はありません。
2019年7月1日の法改正により、遺留分の算定において価額を算入できるのは、特別受益にあたる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限されることになりました。(遺言書がない場合は関係ありません。)
長女の私が、父親の介護を長年担ってきました。妹と一緒の相続分では納得がいかないのですが。(寄与分)
父親の介護を長年担ってきた相続人には、寄与分が認められる可能性があります。寄与分とは、共同相続人のうち、故人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした相続人に、その貢献度に応じ、法定相続分に寄与分を加えて財産を取得させる制度です。
父親を自宅で介護し、それが数年に渡り、介護費用を父親の財産から支出しなくてすんだということであれば、寄与分が認められる可能性は高いといえます。
父親が施設に入所し、そこに毎日様子を見に行っていたという程度の寄与では扶養の範囲とみなされ、寄与分が認められることはありません。
寄与分は、妹に請求する必要があります。寄与分の金額は、妹との話し合いによりますが、目安としては、
寄与分額=付添介護人の日当額×介護日数
介護しているのは、プロではないので、減額されるのが一般的です。
妹との話し合いがつかない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることが可能です。
例)被相続人 父 相続財産 2,500万円 相続人 姉と妹の2人 姉の寄与分 500万円
相続財産から寄与分を差し引いた金額を相続財産とみなし、各自の相続分を計算します。
2,500万円-500万円(寄与分)=2,000万円(相続財産とみなされる金額)
2,000万円÷2=1,000万円
姉と妹が1,000万円ずつ相続するが、姉には寄与分があるので、その分を加える。
1,000万円+500万円(寄与分)=1,500万円
姉1,500万円 妹1,000万円を相続します。
遺産の分割
遺産分割の協議は、全員が集まってしなければなりませんか?
いいえ。そんなことはありません。関係書類を郵送し、電話で話し合うなどでも大丈夫です。
未成年者が相続人の場合の遺産分割はどうするのですか?
原則として、未成年者は単独で有効に法律行為をすることができません。そのため、遺産分割という法律行為を行うためには、法定代理人が必要になります。通常、未成年の子の法定代理人は親になりますが、親と未成年の子の利害が対立する場面では、親は未成年の子の法定代理人にはなれません。
例えば、夫が亡くなり、相続人は妻と子どもの場合、妻が子どもの法定代理人になると、妻がすべての財産を相続してしまう可能性もあります。このようなことを防ぐため、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。特別代理人は、相続人以外の親戚の人でもなることができます。
私(兄)が、父の自宅を相続すると、妹の相続分が少なくなるのですが、どのように遺産を分割すればよいですか?(代償分割)
兄と妹で2分の1ずつ分ける場合、妹の相続分に不足する金額を、兄が自分の財産から妹に支払うことが考えられます。一度で支払うことが困難な場合は、分割での支払いなどが考えられます。
妹に支払うお金がないので、不動産を売却して現金で分けることにしましたが、税金はかかりますか?(換価分割)
不動産の売却価格が取得費(購入費用)を上回れば、譲渡所得が発生し、譲渡所得税がかかります。確定申告が必要です。
計算方法 譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用※)-50万円(特別控除額)
※譲渡費用とは、仲介手数料や取り壊し費用などのことです。
相続税がかかる人は、相続税と譲渡所得税の両方を支払うことになります。
(支払う時期は異なります)
会ったこともない相続人がいるのですが、どうすればよいですか?
遺産分割の話し合いは、直接会う必要はありませんが、まずは、電話や手紙で連絡を取る必要があります。連絡先がわからない場合は、親戚に聞いたり、それでもわからない場合は、相続人の戸籍の附票を本籍地で取得します。戸籍の附票には、現住所が書かれているので、そこに送るとよいでしょう。
手紙では、故人が亡くなった状況や相手に手紙を送るまでの経緯を丁寧に説明し、遺産分割を行わなければならないこと、連絡がほしい旨を書き、相続関係説明図、相続財産目録を同封します。
相手から連絡がきたら、まずは、感謝の言葉を述べ、その後、会って話ができるのであればその約束を取り付け、無理は場合は、電話で相続財産について説明します。法定相続分通りの分け方で同意できるのであれば、後日、遺産分割協議書を送付するので、署名・押印、印鑑証明書を同封して返送してほしい旨を伝えます。
相続財産に不動産などがあり、相手が法定相続分よりも少なくなる場合は、丁寧にその事情を説明し、何とか理解してもらうようにお願いします。相手に、早急に返事を求めるのではなく、いつまでに返事がほしいということで期限をきっておくようにするとよいでしょう。
最初から、遺産分割協議書、財産目録、預貯金の残高証明書等を1式送る方法もありますが、相手の立場に立つと、「いきなり失礼じゃないの?」と感情を害されることもあると思います。そのため、遺産分割協議書の送付は、相手とコミュニケーションを取った後にするほうがよいと思います。
遺産分割協議書の作成は必ず必要ですか?
不動産の登記や相続税の申告には必ず必要です。
預貯金の払い戻しや証券会社の手続きでは、金融機関独自の用紙が用意されていることがほとんどですので、遺産分割協議書がなくても手続きは可能です。
ただ、遺産分割協議書がないと、後々、相続人の中の1人から、「そんな合意をした覚えはない。」などと言われ、トラブルになる可能性もあります。また、次の相続の際に、今回の遺産の分け方を参考にすることも考えらるので、できるだけ遺産分割協議書は作成しておいたほうがよいでしょう。
不動産登記
父親が亡くなり、私が自宅を相続することになりました。所有権移転の登記はいつまでにしなければなりませんか?
現時点では、特に期限は設けられていませんが、早ければ2023年以降、相続登記の義務化が行われる可能性があります。
登記しないまま放っておくと、第三者に登記されてしまうおそれもありますし、何年も登記をしないでおくと、相続人の数がどんどん増えてしまい、相続人を確定するだけでも相当の手間がかかってしまいます。その中に行方不明者などがいると、手続きが煩雑になり、専門家に依頼する費用も高くなります。
遺産分割が終わったら、速やかに登記申請されるのがよいでしょう。
相続税
相続税の申告期限はありますか?
はい、あります。故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
相続税がかかるかどうかは何で判断するのですか?
故人の相続財産が、基礎控除額を超えると、相続税がかかります。
基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数によって異なります。
相続人1人 3,600万円
相続人2人 4,200万円
相続人3人 4,800万円
相続人4人 5,400万円
相続人5人 6,000万円
相続財産が5,000万円 相続人2人の場合、
5,000万円-4,200万円=800万円 800万円に対して相続税がかかることになります。