相続人の一人が住宅資金の贈与を受けていたー特別受益

特別受益とは

特別受益とは、相続人のなかに、故人から遺贈(遺言による贈与)または、生前贈与により、まとまった資金の提供を受けていた人がいた場合、この受けた利益のことを特別受益といいます。

例えば、故人(父親)の相続財産が3,000万円、相続人が兄弟二人の場合、

兄だけが父親(故人)から1,000万円の住宅取得資金を生前贈与されていたとしましょう。

この生前贈与された1,000万円を特別受益といいます。

父親の遺産3,000万円を法定相続分通り、二人で相続した場合、

兄 → 1,500万円      弟  → 1,500万円  です。

このとき、弟がこの遺産分割に納得できれば、何ら問題はありません。

お互い、1,500万円ずつ相続して、めでたし、めでたしです。

 

特別受益の持戻しとは

が、弟が、「この分け方は不公平だ」と思った場合、「特別受益の持戻し」という制度があります。

兄が既に受け取った特別受益の1,000万円を遺産に加えて、相続分を計算し直すというものです。

上記父親の3,000万円の遺産に1,000万円を加算します。すると、遺産総額が4,000万円になります。

この4,000万円を法定相続分通りに分けます。

4,000万円÷2=2,000万円

兄は、既に1,000万円をもらっているので、2,000万円-1,000万円(特別受益分)=1,000万円  兄が1,000万円を相続します。

弟は、2,000万円全額を相続します。

 

特別受益の持戻しがなければ、兄弟1,500万円ずつの相続が、

特別受益の持戻しを利用すれば、兄1,000万円  弟2,000万円 の相続になるということです。

 

特別受益に該当するものは、「遺産の前渡し」と思われる程度のまとまった資金である必要があります。

住宅取得資金や、独立に際しての営業資金、婚姻または養子縁組のための資金(結婚式の費用は含まれない)、高額な学費(小中高の学費は含まれない)などです。

相続人間で特別受益が原因でもめた場合、家庭裁判所での調停になる可能性もあります。慎重な対応が求められるケースだと思いますので、専門家へ相談することをお勧めします。

 

夫婦間の居住用不動産は持戻し免除

婚姻期間が20年以上の妻が、居住用不動産を、被相続人(夫)から遺贈(遺言による贈与)または生前贈与された場合は、他の相続人が特別受益を主張したとしても、持戻しは免除されるという民法の改正(民法903条4項)が行われました。

妻の老後の生活の安定を考えた条文だと思います。(妻から夫に贈与された場合も免除されます)