2024年(令和6年)1.1~ 暦年課税制度、相続時精算課税制度改正

2024年(令和6年)1月1日から贈与制度が改正されます。

簡単に言うと、毎年、110万円までの贈与なら贈与税がかからない従来の暦年贈与課税は、改正により使い勝手が悪くなり、今まで使い勝手の悪かった相続時精算課税は、改正により使い勝手がよくなったといえます。2024年(令和6年)以降は、相続時精算課税を使って相続対策をする方が増えるのではないでしょうか。
以下、現在(2023.12.31まで)の贈与制度と改正後(2024.1.1~)の贈与制度について詳しくみていきましょう。

1-1.現在(2023.12.31まで)の暦年課税制度

現在、最も一般的に使われている贈与です。
・ 年間110万円までの贈与なら、だれに対する贈与でも贈与税はかからない

・ 死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に加算される(110万円以下の贈与も加算)ので、相続税の対象となる
ただし、加算されるのは、相続人と遺贈(遺言)で遺産をもらった人に限定され、相続人でない孫(遺言でも遺産を受け取っていない場合)は対象外になります。

例えば、亡くなるまでの10年間に、お子様二人に対して、毎年、110万円ずつ贈与すれば、1年間に220万円、10年間で2,200万円贈与することになり、その間に贈与税が発生することはありません。ただし、贈与者が死亡後、そのうち、死亡前3年間の贈与分660万円(110万円×二人×3年)が、贈与者の相続財産に加算されて、相続税の計算がなされることになります。

 

1-2.改正後(2024.1.1~)の暦年贈与制度

改正後の暦年贈与は、贈与者の相続財産に加算される贈与期間が、現在の死亡前3年間から7年間に延長されました。
・ 死亡日以前3年間に贈与した財産 → これまでと同じ扱いで贈与した全額が相続財産に加算される
・ 死亡日以前4年~7年の間に贈与した財産 → 全体から100万円を差し引いた金額が加算される
例えば、死亡日以前4年~7年の間に300万円贈与されているのであれば、300万円-100万円で200万円が加算されることにります。

税制改正後の暦年課税が適用されるのは、2024年(令和6年)1月1日以降に行われる贈与からです。改正の影響が出るのは、2027年(令和9年)1月1日以降に発生した相続からですが、経過措置期間を経て、2031年(令和13年)1月1日以降の相続からは、死亡前7年の加算期間に完全に移行することになります。

改正後は、高齢の方や病気で長生きできない方が暦年贈与を行う場合には、ご注意ください。

2-1.現在(2023.12.31まで)の相続時精算課税制度

使い勝手が悪いということで、現在は、あまり利用されていない相続時精算課税。どのような制度なのかをみていきましょう。
・ 対象者 60歳以上の親、祖父母から18歳以上の子、孫に贈与する場合、
  合計2,500万円までの贈与には贈与税はかからない。(2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税)
ただし、贈与者に相続が発生した場合、贈与された額は、相続財産に加算されて相続税が計算される
・ この制度を利用するには、税務署に届出が必要だが、一度、届出を出すと、二度と暦年贈与は使えない
・ 少額な贈与でも、いちいち贈与税の申告をしなければならない

使い勝手が悪いと思われている理由
・ 相続税がかかる人にとっては、贈与時に贈与税がかからない(2,500万円まで)というだけで、相続の際には、
贈与額が相続財産に加算される。(支払った贈与税は控除される)
贈与者が死亡する何十年も前に、例えば、住宅購入の際に、多額の贈与を受けていた場合などは、相続人が忘れている場合も多い。
・少額の贈与でもその都度、申告が必要。
・贈与時の評価額が相続財産に加算されるので、将来値上がりするものには有利といわれているが、将来のことなので不確実性が高い

2-2改正後2024(令和6年.1.1~)の相続時精算課税制度

・今回の改正で、2,500万円までの贈与とは別枠で、新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わりました。年110万円以内の贈与なら相続財産に加算されることもありません。令和6年1月1日以降の贈与から適用されます。2023年中の相続時精算課税の贈与については、110万円の基礎控除はありませんのでご注意ください。

・一度、相続時精算課税の届出を税務署に届け出ると、110万円以内の贈与については、以後、届出なしで贈与できる
1年間の贈与額が110万円以内の場合は、税務署に申告する必要はありません。
では、1年間に200万円の贈与をした場合は、どうでしょうか?
その場合、税務署には、200万円の贈与をしたという申告を行い、そのうちの110万円については基礎控除内、残りの90万円については、2,500万円の枠を使用しますという申告を行います。そうすると、2,500万円-90万円=2,410万円の枠が残るということになります。

相続時精算課税に、毎年110万円の基礎控除が加わったことにより、使い勝手がよくなりました。

上手に生前贈与を行うことで、相続税は減らせますが、一度、贈与すると、後から「やっぱり返して」とは言いにくいものです。ご自身の病気や介護、あるいは、自然災害で自宅が全壊ということもあり得ますので、贈与については、よく考えてなされることをお勧めします。

生前贈与をご利用の際には、税理士・税務署にご相談のうえ、ご利用ください。

 

ご自身、あるいは、配偶者の相続について、ちょっと相談してみたいという方は、お気軽にお問合せくださいませ。