あんしん相談所オリジナルのエンディングノート

すずき行政書士事務所がオリジナルのエンディングノート「Smiling Ending Note」を作成しました。

 インターネットを使うのが当たり前の時代になり、大事な情報がスマートフォンやパソコンの中に存在するようになりました。自分自身は、アカウントとパスワードによってアクセスすることができても、それらをご家族に伝えておかなければ、ご家族はその情報にアクセスすることができません。従来の紙媒体とは異なるネット社会のリスクをこのエンディングノートを見ていただくだけでわかっていただけると思います。

エンディングノートという言葉から、高齢者が書くものというイメージがあるかもしれませんが、パソコンやスマートフォンを使いこなし、ばりばり働く方々にも見ていただきたいです。

目 次

私の基本情報、健康の記録、思い出、大切な方へのメッセージ、医療、介護、お葬式、お墓(納骨)・供養、ペットの情報、ペットの写真、

財産の記録 1.年 金、2.預貯金、3.貸金庫、4.証券会社(株式・投資信託など)、5.FX,仮想通貨など、6.不動産、7.その他の資産、8.保険、9.貸付金、10.負債、11.(連帯)保証人、12.クレジットカード・デビットカード・電子マネーなど、13.デジタル機器(パソコン・スマートフォン・タブレットなど)、14.SNS(LINE、Facebook、Twitter、Instagram、mixi、Ameba、YouTubeなど)、15.ホームページ・ブログなど、16.クラウドサービス、17.その他のサービス(ショッピング・定額有料サービスなど)、18.形見分け、19.財産の分け方、20.遺言書、

相続関係図、万一の時の連絡先、遺影、メモ、相続手続き一覧表

 

1.感染症にも対応

 中国から発生した感染症(コロナウイルス)が、世界中の人々の命を奪っています。現在では特効薬はなく、ワクチンを含む感染予防しかありません。感染症にかかると隔離され、家族ともコンタクトをとることが難しくなります。重症化した場合、自分がどのような治療を望むのかをエンディングノートに書いておく(伝えておく)ことで、家族が、万が一のときの判断を下しやすくなります。

 

 

2.情報社会に対応

 現在の社会では、パソコンやスマートフォンは切っても切り離せない存在になっています。その中には、お金に関する情報、仕事に関する情報などたくさん入っているのではないでしょうか?

自分に万一のことがあった場合、その中に入っている情報を遺族が見ることができますか?パソコンやスマホのロック解除ができないことで、ネットバンキングやネット証券の存在がわからないままになってしまう、あるいは、仕事上の重要なデータが取り出せず会社に多額な損害を負わせてしまい、損賠賠償請求されるというようなこともあり得るでしょう。逆に、遺族には絶対見せたくないものがある場合は、その対策も必要になるでしょう。

SNSのアカウントやクラウドサービス、定額有料サービスなど、本人しかわからない情報もたくさんあると思います。これだけは伝えておきたいというものだけでもよいので、エンディングノートに記入するようにしましょう。

 

3.解説付き

 何に気をつけて書けばよいのかなどの解説を加えました。なるほどと納得しながら書いていただけると思います。

 

 

4.終活問題のすべての課題を網羅

 終活終活っていうけど、何から始めたらいいのかわからないと思ってらっしゃる方、エンディングノートには、

(1)療、(2)介護、(3)認知症、

(4)お葬式・お墓(納骨)(5)財産というすべての終活の課題が書かれています。このノートを書くことで、人生のエンディングに向けて何を考えたらよいのかがわかるようになっています。

 

 

5.相続手続き一覧表付き

相続が発生すると、遺族は何の手続きから始めたらよいのかがわからず困ってしまいます。相続手続き一覧表には、やらなければならない手続きが書かれているので、遺族は一覧表に沿って手続きを進めることができます。

 

6.さくらモチーフのおしゃれなデザイン

日本人には欠かせないさくらをモチーフにしました。デザインを気に入っていただけたら嬉しいです。

 

7.お得な割引制度

 エンディングノートを書かれた方が、あんしん相談所にご依頼をいただくと、割引制度を適用させていただきます。

詳しくはお問合せ下さいませ。

 

 

 

 

終活問題(1)医療

 あなたが、もし、病気になり、手術を受けなければならない状況になったとき、

手術の「同意書」にサインしてくれる人はいますか?

病院は、手術を受けた人が、万一、死亡してしまった場合のことを考え、身元引受人(遺体の引き取り手)を求めることがほとんどです。

ご家族がいる場合、問題になるケース(同意する夫が認知症等)は少ないと思いますが、ご家族がいない、親族はいるけど疎遠でお願いするのに気が引ける、というような場合は、あらかじめ、身元引受人を引き受けてくれる人を探しておく必要があります。

身元引受人がいない人は、身元引受人を探しておく=まさに終活の課題といえるでしょう。

身元引受人をお願いされる側からすると、急に「手術するから身元引受人を引き受けてほしい」と言われても、いろいろなリスク(死亡してしまうリスク、親族でもないのに遺体を引き取らなければならないリスク、葬儀を行わなければならないリスク、医療費や葬儀費用を請求されるリスク等)を考えると、二の足を踏む人も多いと思います。お願いする場合は、事前に事情を説明し、了解を得ておくことが大切です。

 

セコムアルソックなどで、防犯や緊急時の駆けつけの契約をすることも可能ですが、緊急時の連絡先を登録する必要があり、日頃から頼れる人を探しておく必要があります。緊急時の連絡先は、3件程度登録する必要があり、ご家族がいない方は、近所の友人や遠方の親戚、親戚もいない場合は、民生委員などにお願いすることになるでしょう。

また、あなたが、終末期の延命治療を望まない場合、それを医師に伝えてくれる人はいますか?

上記の身元引受人と同じ人になると思いますが、あなたが終末期の延命治療を望まない場合、それを医師に伝えてくれる人も必要になります。突然の事故等で、あなたの意思がわからないと、延命治療が延々と行われ、死にたくても死ねない状況になるかもしれません。

また、いわゆる老衰で亡くなるような場合でも、病院から経管栄養(栄養を食物ではなく、からだに管を通して採る)を勧められて、家族等が了解したために、本人は口から何も食べられない状態で何年も生き続けるということが起こったりします。

日頃から医療についての知識を収集し、起こりうる状況を考えたうえで、家族等に自分の意思をしっかりと伝えておくようにしてください。

本人がある程度の年齢になると、回りから延命治療の話題は出しにくくなります。回りに余計な心配をさせないためにも、下記のような意思表示の手段を利用するのがお勧めです。

延命治療を望まない場合の意思表示として、

公証役場で作成する尊厳死宣言公正証書と日本尊厳死協会の会員になる方法があります。

公正証書は一度作成すれば年会費などは必要ありませんが、尊厳死協会のほうは、毎年、会費として2,000円必要になります。

尊厳死宣言公正証書について相談してみたいという方はお問合せください。

終活問題(2)介護

あなたは、自分の身体機能が衰えたとき、あるいは認知症になったとき、介護してくれる人はいますか?
自宅での介護を希望しますか?それとも施設に入居しますか?

介護が必要になったときには必ず介護保険を利用します。まずは、介護保険のしくみをざっとみていきましょう。

 

 

 

介護保険のしくみ

将来、あなたの身体機能が衰え、あるいは認知機能が低下し、足腰が弱って買い物に行けない、料理を作るのが億劫、火の始末を忘れてあやうく火事になりかけたというようなことが起こってきた場合、介護保険を利用し、介護サービスを受けることになります。

まずは、お住いの市町村役場に、要介護認定の申請手続きを行う必要があります。

申請の相談は、お住いの市町村にある地域包括支援センター(呼び名はいろいろ)に行けば、対応してくれます。

ご家族がいればご家族が動いてくれるでしょうが、頼れる人がいない方は、民生委員などから地域包括支援センターへ連絡してもらうことになるでしょう。

地域包括支援センターにはケアマネジャー(介護支援専門員)という介護のプロもいて、介護申請を代行してくれるケースも多いです。

要介護度とは

介護保険では、介護を受ける本人にどの程度の介護が必要なのかを判定する基準を設けています。その基準が介護度と言われています。

介護度は、非該当(自立)、要支援1、要支援2

     要介護1,要介護2,要介護3,要介護4、要介護5 となっています。

非該当は、介護がなくても自立した生活ができると判断された状況。「要介護申請をしたけど認められなかった」というのは、非該当(自立)と判断されたということです。要支援よりも要介護のほうが、手厚い介護が必要ということ。それぞれ番号が大きくなれば介護が必要な度合いが大きくなります。

  

  • 要支援1
    日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされる状態です。適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防できると考えられています。
  • 要支援2
    要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態になるのを予防できると考えられています。

要支援2と要介護1の差は、わかりにくいといわれていますが、思考力や理解力の低下があるかどうかが問題になるようです。

  • 要介護1
    自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、部分的に介護が必要とされる状態です。
  • 要介護2
    要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態です。
  • 要介護3
    食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。立ったり歩いたりできないことがあります。
  • 要介護4
    要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態です。
  • 要介護5
    要介護状態において、最も重度な状態です。一人で日常生活を送ることがほぼできず、食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要とされます。意思の疎通も困難な状態です。

 

現在、元気に動き回っている方は、介護は、まだ先の話と思われている方も多いと思いますが、自宅の段差でつまづいただけで深刻な事態になり、突然、介護が必要になるケースもあります。ある程度の知識は持っておかれるのがよいと思います。

要介護申請をすると

市町村役場に要介護申請をすると、市町村の調査員が調査にやってきます。本人やご家族と面談し、現状の確認を行います。

その後、市役所から主治医に意見書を求めて、介護認定審査会で等級が認定されます。

この間、約1か月程度かかります。

 

あなたが、将来、介護が必要になったときにどこに相談に行ったらいいのかや、介護保険のしくみをおおまかにでも知っておくようにしましょう。

 

介護してくれる人はいますか?

あなたは自宅で介護を受けたいですか?それとも施設での介護を希望しますか?

ほとんどの人は、自宅での介護が可能ならば自宅での介護を希望するのではないでしょうか?

その場合、考えなければならないのは、自宅で介護してくれる人がいるかどうかです。

要支援1あるいは2という介護度では、介護サービスを週2~3回受けながら何とか一人で生活できるかもしれません。

ただ、介護度が上がってくると、介護者が回りにいない状況だと、一人で生活するのは難しいと思います。

その場合は、施設入所を考えざるを得ないでしょう。

当初は、自宅介護が可能であっても、身体機能等の衰えが進んでくると、自宅での介護は限界になり、いずれは施設に入所せざるを得ない状況になることも理解しておきましょう。

 

家族が同居のケース

ご家族と同居している場合、ご家族が介護の担い手となることがほとんどだと思います。

娘や息子夫婦と同居している場合は、頼りになる存在といえるでしょう。(仕事が多忙でとてもそれどころではないというケースも現実にはありますが。)

日頃から良好な関係を築いておくのがカギとなってくるでしょう。

老夫婦二人世帯

例えば、妻に介護が必要になったとき、本来は夫が介護の担い手となりますが、夫も病気等で日常生活を送るのが精一杯という状況では、夫は妻の介護を担えないことになります。夫婦二人世帯が、終活で介護を考えるときは、最悪の場合として、介護してくれる人がいないことを前提にして考える必要もあるでしょう。配偶者に持病等がある場合は、特に注意しましょう。

 

一人暮らし

一人暮らしの人の場合で近くに頼れる親族もいないケースでは、自分が介護を受けることを想定して、頼れる人を探しておく必要があります。

頼れる人が介護の担い手になるというより、あなたの代わりに動いて、あなたの意思を介護する人に伝えてくれる人という意味です。

頼れる人がいない場合は、地域包括支援センター、民生委員、あるいはNPO法人などに早めに相談に行くことが必要になってきます。「自分は頼れる人が側にいないから支援してほしい」ということを、自分から発信していくことが大切になってくるでしょう。今後も、高齢者で支援が必要な方の数は増え続けると思います。だれにも気づかれずに孤独死というようなことにならないためにも、回りを巻き込む勇気も必要だと思います。

現実に、地域包括支援センターに相談に行っても、「実際に介護が必要になってから来てください」と言われたという声もありますし、そもそも民生委員の数が少なくて年に一度も来てくれないという地域もありますので、難しい問題だとは思います。

介護保険で受けられる在宅介護サービス

介護保険を利用することで主に受けられるサービスは以下のとおりです。

訪問介護 → 訪問看護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、食事の支度、買い物、入浴、排せつの介護などを行います。

訪問リハビリ → 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問して、必要なリハビリを行います。

デイサービス → 本人が介護事業所を訪問して、食事の提供、入浴、機能訓練などを受けます。介護事業所から迎いに来てくれます。本人がいなくなるので、介護で疲れている家族がほっとできる時間になるといわれています。

ショートステイ → 施設に短期間の宿泊をして、食事の提供、入浴、機能訓練などの介護を受けます。

 

本人にとって、どのようなサービスが必要かは、ケアマネジャーが本人の状況や希望、家族の希望を聞きながらケアプランを作成していきます。ケアマネジャーは、とても重要な役割を担います。親切に対応してくれるかどうかをしっかり見極める必要があるでしょう。

小規模多機能型居宅介護サービス

地域密着型サービスの一つで、小規模多機能型居宅介護サービスというものがあります。利用者の登録者数が29人以下の小規模な施設のことです。

一般的な居宅介護サービスでは、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどのサービスは、それぞれ別々の事業者から提供されますが、小規模多機能型居宅介護サービスは、1つの事業者が、デイサービス、ショートステイ、訪問介護サービスを、本人やその家族の希望に応じて行います。サービスの内容が変わっても、顔なじみの職員からサービスを受けることができるので、本人や家族の安心感につながります。

ただ、他の事業者からのサービスは受けることができないようになります。

 

施設選びのポイント

一般的には、自宅での介護の後、施設に入所するケースが多いと思いますが、施設選びは、その後の生活の質を決めると言っても過言ではありません。どのように決めればよいのかをみていきましょう。

予算を決める

介護施設に入ると、基本的には、亡くなるまで費用を支払い続けることになります。まずは、あなたが支払うことができる予算を考えてみましょう。
現在の預貯金や毎月の収入(年金など)、平均余命などを考えて、いくら出せるのかを計算していきます。

施設では、介護サービスが増えると費用も追加でかかってくることがほとんどです。ある程度、余裕を持たせた金額で入れる施設を検討するようにしましょう。

あなたが重視するもの

施設利用の料金は、ハード面(建物やその立地、設備など)もよく、ソフト面(職員やサービスの質)も充実していれば高額になります。あなたが望む地域で、予算内の施設を探す際には、まずは、あなたが、ハード面を重視するのかあるいはソフト面を重視するのかを決めることで、ある程度絞られてくると思います。
個人的には、ソフト面を重視したほうが、安心できる生活を送ることができると思います。設備がどんなに立派でも、職員の対応が親切でなければ精神的な満足感を得ることは難しいでしょう。一方で、設備が少々古かったとしても、毎日そこで生活していればそのうち慣れますし、職員が親切に対応しれくれれば、毎日明るい気持ちで過ごすことができます。

施設見学

施設はインターネットなどで検索すればよいでしょう。HPに書かれている施設の設備や利用料、施設長のあいさつ文や掲載されている内容から、ある程度の状況はわかると思います。親しい人で、身内の方が施設に入所している人などがいれば、具体的なサービス内容や費用などを聞いておきましょう。できれば、2~3か所ピックアップしておくようにしましょう。

まだ、介護が必要でないときから、ここまでやっておけば、いざというときに、ピックアップしておいた2~3か所を中心に、施設の見学や体験入居を申し込むことができます。

人気のある施設は、入りたいと思ったときに空きがないことも多いです。施設は、最低でも2~3か所選択しておくようにしてください。

介護が必要になったときに、あなた自身が動き回って施設を探すのは難しいでしょう。日頃から、ピックアップした施設のことを家族や頼りになる人に伝えておくようにしましょう。いざというときに、あなたの代わりに、見学や体験の申し込みをしてくれるでしょう。

施設の種類

介護施設には様々な種類のものがあります。大まかには以下のように分けられると思います。介護度や費用面で、将来、あなたが入れる施設は決まってくると思います。

住宅型有料老人ホーム

自由で快適な高齢者マンション。食事サービスや生活支援サービスはつていますが、介護サービスは外部の事業者と契約します。一般的には高額。
注意点として、介護が必要になったときに、どのような介護を受けられるのかや費用などをしっかり把握しておくことが重要です。

 

介護付き有料老人ホーム

介護サービスが受けられ、最後まで面倒をみてくれる施設。一般的には、入居一時金を一括で支払うタイプと、毎月の費用に上乗せして支払うコースが用意されています。入居一時金は、数百万円~数千万円と、施設ごとの差が大きい。毎月の支払額は、20万円~35万円程度が多い。

 

サービス付き高齢者住宅(サ高住)

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により都道府県の登録を受けた住宅。高齢者向けの賃貸住宅。高額な入居一時金などは不要。見守りサービスと生活相談はついていますが、介護が必要になった場合は、外部の事業者と契約が必要。経営母体は様々で、医療法人などが母体になっているところから建設会社などが母体になっているケースもあります。
介護が必要になった場合のことを、しっかり調べておくことが重要。

グループホーム

認知症の人向けの施設。施設の所在地である市町村の住民で、要支援2以上と認定された認知症の人が入居できる。5人から9人程度の少人数で共同生活を送る。グループホームの数が少ないので、認知症になってすぐに入居できるケースは少ない。数年単位で入居待ちの人もいます。

 

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特養と呼ばれています。寝たきりや認知症などで常時介護が必要であるが、常に医師の治療を要するわけではない人が対象。要介護3以上の人が入所できる。費用は、毎月10万円~14万円程度。入居一時金は不要。数年単位で入居待ちしている人もいる。

 

介護老人保健施設

老健と呼ばれています。入院治療後、自宅復帰のためのリハビリを行うことが目的の施設。入所期間は原則3か月であるが、長期入院する場合もある。費用は、10万円~14万円程度。入居一時金は不要。

 

介護療養型医療施設

介護だけでなく、長期間医療ケアが必要な人のための介護施設で、医療サービスが充実している。入所者の要介護度は4以上が多い。費用は、10万円~14万円程度。入居一時金は不要。

 

私がお勧めするのは、施設入所のために、いくら出せるかを早めに計算しておくことです。地域と費用を明確にすることで、入れる施設がかなり絞られることになります。

 

 

終活問題(3)認知症と後見制度

こちらのページをご覧ください。

 

終活問題(4)-1 お葬式

コロナ禍以前より、一般葬よりも小規模な家族葬が多く行われ、都市部においては直葬(通夜・葬儀を行わず、直接火葬場に行きお別れする)が増加傾向にあるという状況にありました。

その状況に輪をかけたのが、コロナ禍です。

人との接触を避けるため、直葬を選択する人が増えているそうです。

また、新しい形態の一日葬(通夜をなくして、葬儀のみを1日で行う)も増加傾向にあるそうです。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

 

小さなお葬式

いい葬儀

よりそうお葬式

また、オンラインで葬儀に参加するオンライン葬儀などもあるそうです。

 

葬儀の事前準備は必要

亡くなってから葬儀社を探すのは、時間的にも精神的にも負担が大きいものです。サービス内容や費用について、ゆっくり考える時間がないため、後から「思っていたものと違う」ということにもなりかねません。

葬儀は一度きりです。遺族が後から後悔しないように、先に逝く者の務めとして、事前に内容などを確認し、生前予約をしておくのがよいでしょう。

自分の望む葬儀と家族の思う葬儀に隔たりがある場合もあると思います。日頃から、家族に自分の希望を伝えておく、一緒に葬儀社に見学に行くなどして、情報を共有しておくのがお勧めです。

参列者や死亡を知らせる人のリストを作成

コロナ禍では、親戚に葬儀に参列してもらうのも難しい状況かもしれませんが、亡くなったことを知らせる必要はあります。

日頃から付き合いがほとんどないという親戚だと、名前や連絡先もわからないということもありえます。

遺族が困らないように、亡くなったことを知らせる親戚の連絡先を整理しておきましょう。

また、友人・知人のなかには、「〇〇さんには、亡くなったことだけは知らせてほしい」という方もおられると思います。そういう方々のリストも作成し、ご家族に渡しておくようにしましょう。その際、その方との関係(例えば、お花のお稽古で一緒だったとか)も一緒に書いておくようにしましょう。(リストは年に一度程度見直すようにしておきます)

 

万一、コロナに感染し亡くなった場合、遺体搬送や直葬などの葬儀に対応している葬儀社は限られています。既に葬儀社を生前予約されている方は、その葬儀社がコロナ感染者にも対応してくれるのかどうかを問い合わせておくとよいと思います。

菩提寺との関係を把握しておく

菩提寺とは、先祖代々の位牌を収めていたり、お墓を立ててあるお寺のことです。葬儀の際に、菩提寺の僧侶に戒名(仏弟子となった証として故人に送られる名前の総称)をつけてもらうというのが慣例になっています。菩提寺がわからないと、葬儀に間に合わず、やむを得ず、葬儀社から紹介された僧侶に戒名をつけてもらったけど、納骨の際に、菩提寺から「戒名をつけていないから」という理由で、納骨を拒否されるケースもあるようです。

お墓はあるけど遠方なのでほとんど行くことがないという方は、特に注意が必要です。菩提寺の場所、連絡先は、必ず喪主になるであろう人に伝えておくようにしてください。

 

終活問題(4)-2お墓(納骨)

「入るお墓が決まっており、遺族もお墓詣りにきてくれると思う」という方は問題ありません。

一方で、「お墓はあるけど遠方だからお墓を移したい」、「お墓を継いでくれる人がいない」、「入るお墓がない」という方は、何らかの対策が必要になります。

 

 

 

改葬(お墓の引っ越し)

田舎にあるお墓を現在住んでいる場所の近くに移したい場合は、「改葬」」という手続きが必要になります。

「改葬」とは、お墓に納められている遺骨を取り出して新しいお墓に移すことです。現在お墓がある市町村役場の「改葬許可証」が必要になります。

以下のような流れになります。

移転先のお墓を決める(受入証明書をもらう) → 菩提寺(あるいは墓地の管理者)の許可をもらう (改葬許可申請書の記入必要欄に記載してもらう)→ 「受入証明書」と「改葬許可申請書」を市町村役場に持参して「改葬許可証」を発行してもらう →遺骨の引っ越し

改葬する際には、ご家族はもちろんのこと、お墓の中に納められている遺骨の親戚にあたる人の了解を得ておくようにしましょう。

 

菩提寺に相談

改葬を行うためには、菩提寺(あるいは墓地の管理者)の許可が必要になります。菩提寺には、長年、遺族に代わりお墓を管理してきたという意識がありますので、感情的な行き違いでトラブルにならないよう、まずは長年お墓を管理していただいたことに対して感謝の気持ちを述べ、そのうえで墓じまいの相談を早めにされるのがよいと思います。

改葬には、現在のお墓の撤去費用、新しくお墓を購入する場合はその費用、骨だしや納骨の際のお布施などの費用がかかります。また、檀家を離檀する場合は、離檀料としていくらかのお布施を包むことが慣例になっています。費用の目安がわからない場合は、菩提寺に聞く、ネットで調べるなどして相当と思われる金額を支払うようにしましょう。

 

 

お墓を継いでくれる人がいない

「お墓を継いでくれる人がいない」場合、先祖代々の遺骨をどうするのかということと、自分の遺骨をどうするのかを考える必要があります。一般的には永代供養を選択します。永代供養とは、遺族に代わって一定期間、墓地管理者(お寺、納骨堂、共同墓、樹木葬墓地)が供養してくれて最終的には合祀(他の遺骨と一緒にまつられる)されるというものです。

菩提寺が永代供養をしてくれるお寺だと、話は早いと思います。事情を説明し、先祖代々と自分の遺骨の永代供養をお願いすれば、どのような方法があるのかを教えてくれるはずです。ケースによって費用も変わってきますので、よく考えたうえで結論を出されたらよいと思います。

この場合、ご自身の遺骨をだれに納骨してもらうかを明確にし、その人にお願いしておくことが大切です。お子さんがいらっしゃらない方は特に注意が必要です。

 

菩提寺が永代供養を行っていない場合、別の場所に永代供養をお願いすることになります。立地場所や永代供養の内容、費用などをもとに検討されたらよいと思います。

 

終活問題(5)財産の問題

財産の問題とは、自分が持っている財産を遺族にわかるようにしておくということです。エンディングノートに記入しておくのがベストですが、面倒な方は1箇所にまとめて置き、その場所をご家族に伝えておくだけでもよいでしょう。ただし、ネットをよく使われる方は、ノートに書かれている内容に一通り目を通されて、漏れがないかを確認しておくようにしましょう。

エンディングノートのP38に、「財産の分け方」を書く箇所がありますが、エンディングノートには法的拘束力はありません。ノートに書いた通りに実現させたい場合は遺言書が必要になります。

遺言書については、こちらをご覧ください。

 

エンディングノートは、全部を書かなくても問題ありません。気持ちを楽に持って終活に取り組んでいただきたいと思います。