相続放棄を自分でするには?
相続放棄を検討されている方、
プラスの財産がもらえないのに、専門家に依頼して報酬を支払うのはもったいない・・・と思っていませんか?
ちなみに、相続放棄の手続きを依頼できるのは、司法書士か弁護士のみです。
自分で行えば、裁判所に支払う費用は、800円と郵送料のみですみます。
兄弟姉妹が相続放棄する場合は、戸籍の収集がかなり大変になることも多いですが、そのような場合も、戸籍の収集のみ専門家に依頼し、放棄の手続きは自分で行うというのもありだと思います。
以下、相続放棄を自分で行う方法を簡単に説明させていただきますので、ご参照ください。
1.まず、管轄の家庭裁判所を探します。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地のある家庭裁判所のことです。
例えば、インターネットで、「芦屋市 家庭裁判所管轄」と検索すれば、すぐにわかると思います。
2.家庭裁判所に電話します。
「相続放棄について教えてほしい」と伝えれば、該当の部署に繋いでくれます。
自分で相続放棄を行いたいので、教えてほしいと言えば、こちらの事情を聞かれますが、必要書類や手続きについて教えてくれます。
後日、わからないことが出てきたときのために、担当者の名前は記録しておくとよいでしょう。
家庭裁判所に出向ける場合は、予め予約を取って行かれるとよいでしょう。
自分でやってみたら、思ったよりも簡単だったと思われると思います。是非、チャレンジしてください。
注意点
●相続放棄の期間と「相続の承認とみなされる行為」(亡くなった方の預金を勝手に下ろしたり、債務を支払ったりする行為)はしないようにしてください。
万一、期間が過ぎてしまった場合や、財産を処分した場合でも、相続放棄ができる場合があります。諦めずに、家庭裁判所あるいは専門家に相談してみましょう。
手続きはよくわからないし、やっぱり専門家に依頼しようという場合は、司法書士か弁護士になります。
一般的には、司法書士のほうが費用は安いと思います。 ← 要確認