夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできても財産分与や養育費、
慰謝料等のお金の問題や子どもの親権といった離婚するうえでの条件について合意ができない場合は、
夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
家庭裁判所では家事審判官と2人以上の調停委員が双方の言い分を聞き妥当な解決策を提示しながら、
和解成立に向けて調停を進めていきます。
お互いの言い分は、別々の部屋で聞かれますので、お互いが顔をあわすことはありません。
1回の調停で終わることはほとんどありません。次回の調停まで1ヶ月程度はかかりますので、
半年くらいはみておかれたほうがよいでしょう。
お互いが合意すれば、調停調書が作成され離婚が成立します。
その後、市区長村役場に離婚届を提出します。
調停は費用も低額(2000円程度)ですので、利用しやすいです。