排除とは、家庭裁判所の判断により、相続人としての資格をなくすことです。
生前に家庭裁判所に申し立てることも可能ですし、遺言に記載することも可能です。
遺言に記載する場合は、必ず遺言執行者(遺言を実行してくれる人)を指定する必要があります。
排除できるのは、
・被相続人に対する虐待、重大な侮辱
・相続人の著しい非行
がある場合に限られます。
排除の申立てがあれば、家庭裁判所は、排除を認めるかどうかを厳格に審査します。
長男が家に寄り付かない、会えば口喧嘩ばかりしている、嫁が気に入らないなどの理由では
認められないです。
認められるのは、例えば、長男が仕事もせずにギャンブルに狂い、親の名義で借金を重ね、
さらに、お金を要求され断ったら暴行され、全治1カ月の入院を余儀なくされた・・・
だれがみても、それはひどいと思う状況です。
排除できる相続人は、配偶者、直系尊属、子どもに限られ、兄弟姉妹は排除の対象ではありません。
兄弟姉妹は、遺言によって、財産を相続させないことが可能だからです。
相続人の排除は、取り消すことができます。
生前に家庭裁判所で排除が認められていた場合、遺言で取り消すことも可能です。
相続人を排除したいと思うというのは、悲しいですね。