相続が発生すると、戸籍をさかのぼり相続人を確定する必要があります。
認知の子がいれば、その際にわかります。
遺産分割後に認知の子が現れるというケースは、被相続人の死後、子から認知の訴えがなされ、
認められたというケースを想定しています。
認知されると、生れた時にさかのぼって親子であったことになり、当然相続人としての
権利も認められます。
民法では、既に遺産分割協議が終わっている場合には、遺産分割のやり直しを請求できないことになっています。
認知された子は、自分の相続分を金銭に換算して請求できるだけです。
遺産の評価は、いつを基準にするのでしょうか?
明確な基準があるわけではないですが、認知の子から請求があった時点の評価が多いようです。