遺言相続 会話式Q&A 3.財産は不動産とわずかな預金、不動産は息子にあげたいけど
登場人物 恵美さん(70歳 夫死亡後遺族年金受給) 独身の息子と同居 娘、結婚して遠方に居住
恵美さん 「うちの財産といえば、今住んでいる家と三百万円くらいのお金なの。夫は数年前に他界して、今は独身の息子と一緒に住んでいるの。娘は嫁いでいるけど、子どもの教育費なんかで、いろいろ大変みたいなの。この家は、息子にあげたいと思ってるんだけど、どうすればいいかしら?」
すずきさん 「息子さんに自宅を相続させるという遺言書を書いておくのがいいですね。遺言書がないと、息子さんと娘さんで、だれがどの財産を継ぐのかを話し合わなければならなくなります。法定相続分は、兄妹だと、それぞれ2分の1。不動産の価格が1,500万円、預貯金が300万円として、合計で1,800万円。それぞれ900万円ずつ相続することになります。娘さんが300万円の預貯金を相続するとしても、残りの600万円は、息子さんが娘さんに支払わないといけません。」
恵美さん 「息子が600万円を支払うのはしんどいわね。」
すずきさん 「遺言書に、「自宅不動産は息子に相続させる。娘には、預貯金300万円を相続させる」って書いた場合を、みてみましょう。
息子 → 自宅不動産1,500万円 娘 → 預貯金300万円
問題になるのは、遺留分です。遺留分は、相続人が最低限相続できる割合ですが、この場合だと、全遺産の4分の1が、娘さんの遺留分になります。金額にすると、450万円です。遺言書通りだと、娘さんは預貯金300万円しか相続しないけど、遺留分として、あと150万円は、息子さんに請求できることになります。」
恵美さん 「600万円よりも、かなり少なくなるわね。それ以上は無理かしら?」
すずきさん 「そうですね。あとは、遺言書の付言事項を利用して、恵美さんのお気持ちを書いておくことですね。付言事項は、遺言書の一番最後に書くもので、法的な拘束力はありませんが、恵美さんのお気持ちは伝えることができます。娘さんもお母さんの気持ちを知ることで、遺留分は請求しないでおこうと思うかもしれませんよ。ただし、遺留分を請求される可能性があることはご理解くださいね。その場合、息子さんが、一括での支払いが難しければ、分割などで支払うほかないですね。」
恵美さん 「わかりました。主人を亡くしてから息子には、いろいろ面倒をみてもらっているの。娘は遠方だから気軽に来てもらえないでしょ。先日、入院したときも、息子が仕事を休んでついててくれたのよ。付言事項に私の気持ちを書いておくようにするわ。」
すずきさん 「親孝行な息子さんですね。」
POINT 財産が不動産とわずかな預貯金。不動産を特定の相続人にあげたい場合は、遺言書を書いておく!!遺留分に注意。